- 締切済み
離婚を求める訴訟の訴状に
離婚を求める訴訟の訴状に 訴訟物の価額 160万円 印紙額 1万3千円 と書いてありました。 この場合、被告が敗訴した場合は誰にいくら支払わなければいけないですか? また勝訴した場合は誰にいくら支払わなければいけないですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2
被告が全面敗訴した場合、原告に163万3千円を支払います。『訴訟費用は原告の負担とする。』 全面勝訴した場合はどこにも何も支払いません。 印紙額は裁判費用ですので『裁判費用は、原告5被告5の割合とする』と判決が下れば、前払いした原告に6,500円を支払います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
特別なことのない限り、負けた人が勝った人に1万3千円支払います。 その他の交通費や書類作成費用も「訴訟費用」と云って合計を支払います。 160万円と云うのは非財産の場合を全部160万円としているだけです。