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損害賠償請求の相手が持株会社になった場合の書き方

欠陥住宅を理由に損害賠償訴訟を起こすつもりですが、その住宅会社が、途中、商号変更し、更に、持株会社になり、子会社に営業を承継させています。 この場合、訴状の被告に記載するのは、子会社でよろしいのでしょうか。 また、被告適格(?)を証明するための書類が必要となるのでしょうか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その場合は、当初の契約書に記載された会社を被告とします。 ただ社名変更があるなら、その商業登記簿謄本に登記されていますから、その新名称が被告となります。 子会社であろうと孫会社であろうと、当初の契約書に記載されている会社でいいわけですから、その商業登記簿謄本内に登記されている会社名でいいです。 「持株会社になり、子会社に営業を承継させています。」と言う部分がよくわかりませんが、合併会社のようです。 それならば、その子会社でいいですが、独立会社ならば被告とすることはできないです。 合併か独立かは商業登記簿謄本に登記されています。 会社の資格証明書は必ず訴状に添付して提出しなければならないですが、当初の会社と現在の会社が同一であることを商業登記簿謄本で証明すればいいです。

tn7410039
質問者

お礼

ありがとうございました。 調べた結果、吸収合併し、その子会社に住宅に関する全てを承継させていることが確認できました。

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