• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:10月の法改正以後の失業給付について質問です)

10月の法改正以後の失業給付について

このQ&Aのポイント
  • 10月の法改正以後の失業給付について質問です。昨年、6月から9月まで3ヶ月間正社員として働いた会社を、突然の「人員整理」でいきなりクビになりました(会社都合です)。
  • 住んでいるところが田舎ですのでなかなか次の仕事が無く、今年の3月になって、やっと派遣で仕事を始めました。3月5日から4月4日まで「試用期間」で、雇用保険は払っていませんでしたが、正式採用となり、4月5日から雇用保険に加入しました。採用期間は10月4日までの半年契約です。
  • 当初、「長期契約、正社員への途有り」という約束でしたが、親会社から天下りしてきた社員を迎え入れ、ワタシは突然解雇となりました。それで「契約満了の自己都合」なのも納得いかないのですが、10月以降は「雇用保険を1年払っていないと失業給付がもらえない」そうですね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.1

まず、10/4に退職した場合ですが・・・・ 受給要件の1ヶ月の単位とは、離職の日付から遡るので6ヶ月すでにあることになります。(もちろん各月11日以上勤務している必要はあります) 自己都合退職なら、残念ながら失業手当の受給資格はありません。 会社都合の解雇ならば特定受給資格者として受給資格があります。 解雇でない場合でも、 >当初、「長期契約、正社員への途有り」という約束でしたが、 これが証明できれば(とういうかハローワークが認めてくれれば)特定受給資格者となれますので貰えます。 (↑参考urlのII(8)) 次に9/30に退職した場合ですが・・・ 今年の4/5から9/30までの被保険者期間は5.5ヶ月です。 (↑各月とも14日以上勤務したとしたらです   0.5の分の計算方法については割愛します) あと0.5足りませんが、去年の8/15-9/15が通算されますので、ここで1.0加算されて6.5ヶ月になるので受給要件を満たします。 (↑質問者さんは冒頭で6月から9月と書いてますが、6/15-9/15の間違い?それならここで3.0加算) ただし、この前職の退職時に既に失業保険をもらっていたら通算されません。 と・・・こんな感じでしょうか。 でも、この改正は10月1日からなので、特定受給資格者の判断をハローワークが実際にどんな感じで行うかよく分かりません。 一度事前に確認しておくことをお勧めします。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html
green_turtle
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! ハローワークに行ってみましたが、回答の中にあった 「特定受給資格者」になれそうです。 ありがとうございました。

関連するQ&A