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失業給付金に関する複雑な質問です

48歳男性で、障害者手帳を持っています。 2014年5月から2015年5月まで会社に正社員として雇用されていました。 しかしながら、2014年8月頃から体調が悪くなり、その後 退職するまで休職状態でした。 ※休職中も厚生年金、雇用保険には加入しています。 2015年6月から現在まで派遣社員として勤務しています。 しかし11月末で更新は出来なくなりました。(私は更新の意思が有り、契約書にも「更新する場合があり得る」と明記されています。 この場合、失業給付金は何日貰えるかを教えて下さい。 ※特定理由離職者に該当すると思うのですが、雇用保険の被保険者であった期間が解りません。  派遣社員であった6ヶ月なのか、休職期間を含めた1年以上なのかを教えて下さい。 以上 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.3

>2015年6月から現在まで派遣社員として勤務しています。 派遣社員と書き込みされていますが、その期間中の社会保険の負担の記載がありません。 会社に聞く事が一番いいと思います。 従って、断定は出来かねます。後は下記を見て判断してください。 ただ、障害者手帳を所有している場合の日数は、下記の通りです。                    1年未満 1年以上5年未満   離職時年齢 45歳未満       150   300         45歳以上 65歳未満  150   360

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

手帳所持で被保険者期間が1年以上ですから、受給日数は360日(6ヶ月超1年未満は300日)。手帳所持の場合支給停止は「自己都合でも」原則執行しませんが、会社都合(更新の意思を持ち且つ更新する場合ありで会社側が拒否した為)に該当すると考えられます。 新しい離職票だけで「離職日から逆算して」と「賃金締切日ベース」の両方で満1ヶ月拘束11日以上就労が6ヶ月以上あれば前の離職票は不要です。

回答No.1

  雇用保険の被保険者であった期間とは雇用保険を支払ってた期間です あなたの場合、2014年5月~2015年11月の18ヶ月となります 2014年5月以前に働いた期間があればそれも加算します  

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