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失業給付申請の際に必要な雇用保険の加入期間について
私は08年の2月から派遣社員として働いています。 この度、出向先の会社都合で、派遣社員全員の契約が更新されない事になりました。 今後は、出向先の正社員とアルバイトのみになるようです。 雇用保険には加入しているのですが、会社が手続きを執行してくれたのが今年に入ってからで、 つまり1年余り、保険未加入だった事になります。 入社した時期まで遡って雇用保険を支払いたいと申し出たものの、断られてしまいました。 ここで質問があります。私は今後失業給付の申請を視野に入れているのですが、 雇用保険というものは会社に入社したタイミング、またはそれに近い時期での加入が出来るのでは ないのでしょうか? 現状のままですと解雇予定日までに5ヶ月程度しか雇用保険を払っていない事になり、 失業給付が受けられないのではないかと不安です。 加えて、このような場合は会社都合解雇という事になるのでしょうか? 自己都合と会社都合では、給付開始時期にも違いがあると思いますが、 今回の私のような場合ですと、失業給付を申請する際は、 最低限どの程度の期間、雇用保険を納める必要があるのでしょうか? 解らない点が多いので質問させて頂きました。宜しくお願いします。
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>ここで質問があります。私は今後失業給付の申請を視野に入れているのですが、 雇用保険というものは会社に入社したタイミング、またはそれに近い時期での加入が出来るのでは ないのでしょうか? 下記のように雇用保険は2年まで遡って加入することが出来ます。 http://www.shuugyoukisoku.jp/roumukannri/syakaihokenn2.html 安定所に行って事情を話せば遡って加入させるように会社を指導します(もちろん質問者の方自身も遡って雇用保険の保険料を支払うことになります)。 ただ安定所は指導するだけで強制力はありません、ですから会社が素直に応じればよいですが >入社した時期まで遡って雇用保険を支払いたいと申し出たものの、断られてしまいました。 そのような会社ですとあくまでも指導に抵抗して拒むことも考えられ、そうなれば難しいでしょう。 それを突破するには法に訴えるということになり、それはそれでまた別の面倒さが生じることになるでしょう。 >加えて、このような場合は会社都合解雇という事になるのでしょうか? 会社が契約を更新しないというなら特定理由離職者という扱いになります。 特定理由離職は平成24年3月までの限定ですが、特定受給資格者と同じ扱いになります。 通常は会社都合の場合は特定受給資格者となりますので、言ってみれば会社都合と同じ扱いと言うことです。 >今回の私のような場合ですと、失業給付を申請する際は、 最低限どの程度の期間、雇用保険を納める必要があるのでしょうか? 期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと(事業主の理由で)その他やむを得ない理由により離職された方については、基本手当の受給資格要件として3月31日の法律改正以前は、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要なでしたが、改正以後は離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
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- adobe_san
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まず遡っての加入はご質問者様と派遣元との契約がどの様になされてるかで状況が変わります。 従って >雇用保険というものは会社に入社したタイミング、またはそれに近い時期での加入が出来るのではないのでしょうか? は契約による が正解です。 あと >このような場合は会社都合解雇という事になるのでしょうか? この状況のままでは自己都合となります。 派遣先の契約満了なら 次の派遣先を紹介する義務が派遣元にあります。 その義務を1ヶ月間行われなかったら 初めてお望みの通りの会社都合が適用となります。 最悪2年前まで遡ってご自身で雇用保険を支払えば失業保険を貰える救済はありますが、今回はそれを支払ってもそれ以下の支給となると思われますので 意味無いですね。
お礼
解答、どうもありがとうございました。 私が質問してすぐに反応して下さり、本当に嬉しく思いました。 頂きましたご意見を参考に、今後の対応をよく考えたいと思います。
お礼
丁寧な返答、ありがとうございました。 自分の中では「○○かなぁ?」「○○だと思うけど…」というような 全てが曖昧な状態でしたので、この度のお話、大変参考になりました。 ネットで質問を送るという行為が、今回生まれて初めての経験 だったのですが、jfk26様の解り易い返答を拝見しまして、 「世の中には慈愛に満ちた素敵な方がいるんだなぁ…」と 感動致しました。 本当にどうもありがとうございました!