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無剰余取消
一番に銀行が抵当権、二番に根抵当権仮登記その後、第三者が強制競売の申立をしました。無剰余になるか微妙なのですが、根抵当権仮登記の権利者の債権届の債権額を含めて判断することになるのでしょうか?それとも、根抵当権仮登記の権利者が本登記に移行してはじめて、債権額を含めるのか、いかがでしょうか?
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- tk-kubota
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回答No.1
一番に銀行が抵当権、二番に根抵当権仮登記その後、第三者が強制競売の申立をしました。無剰余になるか微妙なのですが、根抵当権仮登記の権利者の債権届の債権額を含めて判断することになるのでしょうか?それとも、根抵当権仮登記の権利者が本登記に移行してはじめて、債権額を含めるのか、いかがでしょうか?