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競売物件

お世話になります。 競売物件で根抵当権が設定されている物件は、落札した後でその根抵当権は登記簿から削除されるのでしょうか。教えてください。 抵当権、根抵当権共に土地建物についています。 根抵当権は、金融業者の物では、ないようです。 よろしくお願いします。

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回答No.1

物件明細書の記載による。  引き受けとしての競売も可能ですし、  消除としての競売も可能です。 ほとんどは、消除ですが、 まれには、引き受けもあります。  根抵当権者自身が、買受希望。  他の共有者が、買受希望。  限定承認などの形式的競売のとき。 また、地上権が、引き受けになれば、  地上権の根抵当権は、すべて引き受けです。 持分の売却であれば、無関係な持分の根抵当権は  無関係です。 ということで、地裁の3点セットを閲覧しましょう。 滞納処分なら、  国税徴収法124条2項の申し出があれば  引き受けにならざるをえません。 さらに、根抵当権の債務がすでにないときも、  競売によって消滅する権利ではないので、  抹消されません。  返済は不要ですが、判決による抹消が必要です。

guregonkimi
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう一度地裁の3点セットを閲覧してきます。

guregonkimi
質問者

補足

もう少し質問させてください。 (根)抵当権両方とも競売で落札した人には支払い義務 等は、発生しないのでしょうか。 ぜひ教えてください。 お願いします。

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