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競売物件
お世話になります。 競売物件で根抵当権が設定されている物件は、落札した後でその根抵当権は登記簿から削除されるのでしょうか。教えてください。 抵当権、根抵当権共に土地建物についています。 根抵当権は、金融業者の物では、ないようです。 よろしくお願いします。
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物件明細書の記載による。 引き受けとしての競売も可能ですし、 消除としての競売も可能です。 ほとんどは、消除ですが、 まれには、引き受けもあります。 根抵当権者自身が、買受希望。 他の共有者が、買受希望。 限定承認などの形式的競売のとき。 また、地上権が、引き受けになれば、 地上権の根抵当権は、すべて引き受けです。 持分の売却であれば、無関係な持分の根抵当権は 無関係です。 ということで、地裁の3点セットを閲覧しましょう。 滞納処分なら、 国税徴収法124条2項の申し出があれば 引き受けにならざるをえません。 さらに、根抵当権の債務がすでにないときも、 競売によって消滅する権利ではないので、 抹消されません。 返済は不要ですが、判決による抹消が必要です。
お礼
ありがとうございました。 もう一度地裁の3点セットを閲覧してきます。
補足
もう少し質問させてください。 (根)抵当権両方とも競売で落札した人には支払い義務 等は、発生しないのでしょうか。 ぜひ教えてください。 お願いします。