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弟の債務を相続放棄した後に、学校などから返金案内
弟の多額の債務を相続放棄した後に、生前に弟が通っていた自動車学校などから教育未受講で死亡したので学校から1部、親族へ返金する案内がきました。親族は相続放棄した関係から、このお金は債権者のものになるのでしょうか?どんな扱いになるか教えてください。私たち親族は、手をつけて問題になる前にどのような処置をしたらよいのか分かりません。ですから、今後、同様も返金事項などが発生する場合の対応についても、あわせて教えてください。よろしくお願いいたします。
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- umeharalaw
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回答No.1
相続放棄をしたことにより相続の順位が繰り上がった方が相続します。 みなさんが相続放棄をして相続人がいない場合は、相続財産管理人を家裁で選任してもらい、その方により現金が債権者らに配当されることになります。
お礼
遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。対象の家族がすべて、相続放棄しておりますので、家裁で相続財産管理人を選任してもらうようにします。