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配偶者控除制度について

配偶者控除制度(103万円の壁)があると、なぜ夫よりも収入の低い主婦は、この103万円を超えないように自身の働き方を調整するようになるのですか?103万円を超えた働き方をすると、税金で大半の収入を取られてしまうので、働き損ということになるのですか? 回答を宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

妻が103万超えると夫は妻を所得税法上の扶養に入れられません。 となると夫は最大で約38000円年間の所得税が高くなります。 とはいえ、妻が103万1000円だと夫は38000円高くなる のか!といえばそうではありません。 配偶者特別控除というのがあるので、たしか140万くらいまで段 階的に変わってきます。 あとは妻本人は所得税が取られるのが103万を超えてからなんで す。でも妻確定申告や年末調整できますから、生命保険はらっている とか、障害者だとかであれば103万超えたからといって、 ある程度までは所得税かかりません。 さらに税金において働き損ということは絶対にありません。 私は1円もで所得税払いたくないというのであれば103万 いかに抑えた方がいいでしょうが、たいてい家計のため、遊び 金がほしいと、働くのでしょうから税金など気にしないで 働けるだけ働いた方がぜったいに得です。 ただ130万超えるようだと、旦那の健康保険の扶養に入れなく なってきますので、となると妻がご自分でなんかしかの 健康保険+年金に加入しないといけませんから、103万の 枠を考えるのであれば、健康保険の130万枠のことを考え た方がいいですよ。 140万しか稼げないのであれば間違いなく130万以下に 抑えた方が得でしょうから。

skysky2
質問者

お礼

 ありがとうございます。大変分かりやすかったです。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

正社員でなくても、年末調整はしてもらえます。 ただし、パート社員だと、たとえば週1日ずつ2~3箇所で働いていたりして、まとめて年末調整してもらえない可能性はありますが。 103万円を超えても、配偶者特別控除の制度があるので、夫は「妻の収入が103万円を超えたとたんに、急に税金が高くなる」ことはありません。また、妻本人も、103万円というのは「給与所得控除と基礎控除だけで、所得税の負担が無くなる」だけで、医療費控除や生命保険控除など、他の控除ネタがあるという条件付で、税負担が無くなることもあります。 他の控除ネタが無くても、103万円を超えた部分に対して課税されるので、大半の収入を税金で取られるってわけでも無いです。 ただ、夫の会社に「配偶者手当」「家族手当」なる制度がある場合に、その対象にできるかどうかを、配偶者控除の対象になっているかで判断している会社が多いようです。 それが無くなると、夫の収入も減るし、自分にも少額ながら課税されるし、損な気がするのかもしれませんね。

skysky2
質問者

お礼

 ありがとうございます。分かりやすかったです。

回答No.1

103万円を超えたら配偶者控除に入れなくて毎年確定申告をしないといけないのでめんどくさいからではないですか? ※正社員になれば給料引きにで税金を引かれるので年末調整をしてれば確定申告はしなくてよいはずです。

skysky2
質問者

お礼

 ありがとうございます。 >正社員になれば給料引きにで税金を引かれるので年末調整をしてれば確定申告はしなくてよいはず 参考になります。

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