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債権と判決
A(私)はBに対し、債権(貸金)があります。 Bは まもなく自己破産が確実です。 この場合、Aが裁判を行って、Bに対する債権に対し、判決をとっておくことは何の意味もありませんか?
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ロコスケです。 貸した相手が自己破産する直前に更にお金を僅かでも 貸してあげましょう。 そして、借用書もきっちり書いてもらうのです。 その人が自己破産の手続きをした後に言ってやって下さい。 破産直前ということは、返せない状態でお金を借りたということです。 この事実を裁判所に直訴すれば破産手続きは却下されます。 それが嫌ならば、債権のリストからこちらの今までの貸金を外して 破産の免責が認められてからで良いから借金を返してほしいと 言いなさい。 免責後なら他の借金が消えているんで楽に返済できるはずだと。 破産で逃げる相手から借金を取り戻すのは、この方法しかありません。 しかし、決して脅迫しないこと。 淡々と交渉しましょう。 破産できずに苦しむか、破産して貴方の債権だけを返済するのか 相手に十分に考えさして判断させれば良いのです。 貸すのは出来るだけ直前、交渉は手続きして順番待ちの間です。 あるいは、免責にこちらの債権は入ってはいるが、自己破産後に 改めて支払うとの念書でも可能だと思います。 出来るだけ、債権リストから外さす方が確かではあります。 それでは . . .
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債務者について破産手続が開始されると、債務者は破産財団所属財産について管理・処分権を失い、それに関する訴訟は破産管財人が当事者として追行すべきことになっています。また、破産財団から満足を受けるべき債権(破産債権)は、破産手続の中の債権確定手続を経て確定されるべきものであって、破産者との個別訴訟は差し当たり無意味となります。そこで、当事者が破産宣告を受けたときは、破産財団に関する訴訟手続は中断するとされています(破産法44条1項)。 破産財団所属財産に関する訴訟について、破産者と破産債権者との間に利害の対立があり、破産者が選任した訴訟代理人に訴訟を追行させるのは適当ではないので、訴訟代理人がいても手続は中断することになっています。 その後の手続は、次の2つの場合に分かれますが、ひとつは、破産法の規定による受継があった場合、破産財団所属財産に関する訴訟は、破産管財人が受け継ぎます(新破産法44条2項。相手方も受継の申立てができる)。このようにして、訴訟手続が続行(受継)された後で、その訴訟の途中で破産手続が終了した場合には、再び破産者を当事者として訴訟を続行させるために、訴訟手続は中断します(新破産法44条4項・5項)。 もうひとつは、破産法の規定による受継がないまま破産手続が終了した場合で、破産者は当然に訴訟手続を受継します(すなわち、受継申立てなしに訴訟手続が続行される)(新破産法44条6項)。 破産債権に関する訴訟は、届出債権について異議等があれば、破産債権確定訴訟として流用され、異議者等を当事者として続行されます(新破産法127条1項・129条2項)。 ということで、ところで、中断中の訴訟が受継されないまま長期間放置される場合には、訴訟は一種自然終了します。例えば、金銭支払請求訴訟の被告について破産手続が開始された場合に、この訴訟は中断し、債権確定手続として利用されることになりますが、破産手続内で当該債権が確定すれば、債権確定訴訟として利用されることはありません。また、破産手続終了後に、債権者は破産手続で配当を受けることができなかった金額について、債務者との間でこの訴訟を続行することができますが、債務者に破産免責が与えられれれば、その訴訟を追行する意味はなくなります。債務者の方も、当該破産債権の不存在を主張して、受継申立てをすることができますが、債務者が債権を争っているのではなく、単に弁済資金を欠いていたために訴訟になった場合には、債務者からの受継申立てもありません。結局、被告たる債務者について破産手続が開始された異によって中断された訴訟は、再開されることなく自然に消滅するということになります。
お礼
非行に懇切なご教示を頂きありがとうございます。
- PASERIS
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自己破産した瞬間に債務は消失するので、なんの意味もなくなります。
お礼
早速にお教え頂きありがとうございます。
お礼
すごいノウハウですね ビックリしました ありがとうございます 工夫してみます