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自己破産後の債権追加

今回、私が知りたいのは 1.破産免責決定後に債権者の追加(決定前に契約していた業者)できるか? 2.貸金業者は社名・住所を変更した場合、債務者にその事実を告知する義務があるか? です。 H16年12月に自己破産の決定された妻が、H17年3月に連帯保証人になっていた貸金業者から訴ったえられました。他県在住の兄の連帯保証人になっていた事を忘れてしまった為に自己破産手続きの際、債権者リストにその貸金業者を載せていなかったのが原因です。訴えらる迄の流れは H16.9 弁護士に依頼して自己破産の申立 H16.11 免責決定 H16.12 貸金業者より兄の連帯保証人になっている債権返済督促の電話がくるようになる (妻自身は連帯保証人になった記憶はないと断り続ける) H17.2 A簡易裁判所(地元)より支払督促が郵送される 弁護士に相談して連帯保証人にはなっていないと異議申立返信 H17.3 B簡易裁判所(他県:兄及び貸金業者の地元)より訴状が郵送され証拠書類として妻が署名捺印した契約書及び免許証の写しが添付されており、間違いなく連帯保証人であることを認める(妻が) 弁護士の回答は、前回の破産事件は決定終了してる為別件扱いになるので、弁護費用が追加でかかるが小額(50万)なので弁護費用の方が高くつく、アドバイスとして「利息制限法」を引用して争うしかないと思う。 免責決定前に契約していのだから、なんとか債権者リストに組み込めればと思っております。貸金業者はH16年10月に名称変更してます。 夫婦揃って自己破産して生活再建をめざそうとしていた矢先で、目の前が真っ暗になってます。

みんなの回答

  • rensyo
  • ベストアンサー率20% (81/402)
回答No.1

うちの主人も破産・免責決定後に1件債権業者が出てきました。 (主人は言いそびれてたようで決定後に告白されました) それを弁護士さんに相談しましたが、やはり決定前に手続きしたものでないと 新たに別件として取り扱うしかないと言われました。 うちは40万ほどの返済でしたので分割で返す契約を取り直して完済しました。

tuakon
質問者

お礼

やはり、免責にはならなかったのですか・・・・早速の回答ありがとうございました。

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