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姓の変更によって・・。
私は女性です。結婚相手が結婚を期に私の姓に変更すると、いわゆる「養子」(婿養子?)に自動的になるのでしょうか? 世間で言う婿養子、とはイメージ的に嫁の姓を名のっている人を指している気がしますが手続きが必要なのですよね? また、手続き(養子の)をしなければ、同じ姓を名のっていても、私の両親に不幸があった場合、相続権は発生しないんですよね? 「婿養子」を法的に受け入れる嫁側の家族のメリットはなんでしょうか? 「嫁養子」と言う言葉がないのも気になりますが・・。
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旧民法の時代では「家」の存続が中心に考えられており、その家に嫁に行く、その家を継ぐために「家に婿養子に入る」ということがあったわけです。 その家を継ぐために婿養子にはいるわけですから、当然に相続権が発生すると言うことですね。 戸籍も「家」単位であり、その「家」の戸籍に「嫁が入った」、「婿養子をとった」という意味の記載がされていたわけです。 個人同士の結婚とはとらえていなかったわけですね。 現在では「個人」中心の考え方でありますので、婚姻した場合には、それまでいた「親」の戸籍から離れ、「夫婦」について新たな戸籍が作られるようになっています。 「姓」はこのときにどちらのものにするかを自由に決めればいいことであり、「親」や「家」は関係ないわけです。 相続権を持った「子」となるためには「親になる個人」と「子になる個人」が養子縁組を行うことです。婚姻に伴って成立はしないということですね。 これが「制度上」の扱いであるわけですが、一般的には夫の姓を名乗れば「嫁」となり、妻の姓を名乗れば「婿」または「婿養子」と「呼ぶ」ことがありますのでこれが混乱の原因ですね。 最後に直接回答を記載しておきますと、 1.婚姻によってはあなたの「親」とあなたの「夫」との間に直接の相続権は生じません。 2.妻の姓を名乗ると言うことは、当人達の認識からすれば、「妻の家」を継ぐという認識が働いており、実際には「妻の親」の面倒を見ることを了承することを意味する。 3.「家」を守り存続させるという制度がなくなったため「婿養子」という制度は廃止されています。 「婿養子」と同じような法律効果を求める場合は、婚姻した後に妻の親と養子縁組をするか、妻の親と養子縁組を行った後に妻と婚姻するという「婚姻」と「養子縁組」とを組み合わせる方法がとられています。 なお、同時に申請した場合にも先後の順番ができますので、全く同時というのはありませんね。
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- sigino
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養子の法的立場については回答がでていますので メリットについてだけお答えします。 嫁側の両親が、多額の相続税が課せられるほどの資産家であった場合、法律上の養子にすると相続人が増えますので、相続税の控除額が増えます。 かつては全ての養子について控除が認められたため、婿や嫁を養子にする例がありました。 現在は、実子がいる場合の養子については1人分までしか控除が認められません。したがって婿や嫁を養子にするよりも孫を養子にする例が増えていると思われます。 あとは、、、、、ひょっとしたら住宅購入の際の贈与税の特例が、多く使えるかも??
お礼
なるほど。お金持ちにはメリットがあるわけですね。 >孫を養子にする例が増えていると思われます。 こういう手もあるのですね。 ご回答ありがとうございました。
- Singollo
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> 結婚相手が結婚を期に私の姓に変更する > と、いわゆる「養子」(婿養子?)に自 > 動的になるのでしょうか なりません お嫁さんが自動的に舅夫婦の養子にならないのと同じです > 手続き(養子の)をしなければ、同じ姓 > を名のっていても、私の両親に不幸が > あった場合、 相続権は発生しないんで > すよね そうです > 「婿養子」を法的に受け入れる嫁側の家 > 族のメリットはなんでしょうか 実子が全部死んじゃったときの保険ですかねぇ
お礼
なるほど、そうですよね。参考になりました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
>個人同士の結婚とはとらえていなかったわけですね。 興味深いですねー。現在に生まれて良かった。とつくづく思います・・。 世間の風潮はともかく、法律上は男女平等であるわけですね! 勉強になりました。ありがとうございました。