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結婚後の姓の変更
現在は三男の旦那と一人娘の私が結婚して20年数年が経っています。 子どもは男と女の二人です 私が嫁に行って旦那の姓になっていますが 私の親が姓を残してほしいと言うことで私の旧姓に変更を望んでいます 旦那も賛成はしていますが 手続きとして (1)旦那が私の実家の父親の養子になる方法 (2)一度離婚して再度結婚する 方法があるみたいですが 戸籍上旦那の肩書はどう変わってきますか?
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noname#196134
回答No.2
ご両親に「死んだら苗字を受け継ぐと言って変えない」かその時点で判断すると言うのがベストだと思います。 どっちみちお子さんが変えなければ苗字は絶えますので、質問者さんご夫婦より、お子さんの苗字を家庭裁判所で変えた方が良いと思います。
- 783KAITOU
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回答No.1
戸籍上の肩書きというのは、戸籍上の身分(姓を含む)のことですね。 (1)旦那が私の実家の父親の養子になる方法 ↑これは姓が変わるだけです。夫婦で養子縁組みする必要があります。 (2)一度離婚して再度結婚する ↑離婚後あなたが親の籍に復籍するという条件の基ですが、あなたがご主人を婿養子を迎えたという形式になります。この場合、通常あなたが戸籍の筆頭者になります。子どもさんは親について行く様になるので、父親の戸籍関係を定めた後のすぐの手続きになります。
補足
(1)の場合は妻の実家の長男になることですよね? (2)の場合は夫は自分の親の三男のままで妻側に婿として入るだけと考えていいのですか?