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家内の姓を名乗りたい

私(50歳男性)は数年前から兄と不仲になり、兄と同じ墓に入りたくありません。そこで家内の姓を名乗りたいのですが、家内の父と養子縁組すると家内の兄弟と相続争いと言う事にもなりかねません。結婚するとき家内の姓を選べばよかったのですが、20年近く前の事をどういってもしかたありません。今から、家内の両親と養子縁組することなく家内の姓を名乗る事はできないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.6

#4さんの言っている再婚禁止期間は,同じ人と再婚する場合には適用されませんから,離婚後すぐにでも再婚できます。その点はいいのですが... > 妻の旧姓をAとするといまは妻の母の実家の姓であるBを名乗っています。その場合でも、私はBを名乗れるでしょうか。よろしくお願いします。 妻の旧姓にしたいわけではなかったのですね。その場合には離婚して再婚することでは,できません。これでは,妻の旧姓しか選べませんから。ということで,それ以外の簡単な方法としては,養子縁組しかありません。妻の母の実家の姓を名乗っている人の誰かの養子になってください。1日でも歳上であれば要親になれますから,養親は妻の母の両親でなくても構いません。 それが無理なら#3さんの言うように,別の墓を用意する方向で考えたほうがよろしいいでしょう。墓石がないものでしたら格安になります。 http://www.e-ohaka.com/feature_list/?f_cd=9

kkanrei
質問者

お礼

そうですよね。妻の旧姓しか選べませんよね。格安の墓も検討してみます。ありがとうございました。

kkanrei
質問者

補足

皆さん真剣に考えてくださり、ありがとうございました。みなさんにベストアンサーを差し上げたいのですが、とくにたくさん記述くだされた回答者様に差し上げることとします。

その他の回答 (7)

  • zaykax
  • ベストアンサー率40% (321/802)
回答No.8

そもそも、奥さんの方の墓に入ってもいいよ、って親族一同に 認められているの? 奥さんの姓を名乗った後で、墓に入れろと交渉するつもり? そこで揉めたらどうするの?また離婚して姓を戻すつもり? 奥さんの親族の都合や意向も踏まえて方向性を決めなきゃでしょ。 自分の都合だけで話を進めようとしても、周囲はそれには従わないよ。 考える順番が違っています。目的と手段がばらばらです。 調べもせずにカネがないとか云わないで、自分の墓を安く作る 方向で検討する一手だと思います。

kkanrei
質問者

お礼

まず、妻の実家に相談してみます。ありがとうございました。

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.7

苗字が違ったら、お墓に入れないという決まりがあるんですかね。 苗字が違ったままでも、その家の人が、うちの墓に入れてあげるといわれたら、お願いしますといえばいいだけなのでは。

kkanrei
質問者

お礼

それも頼んでみますが墓石にB家先祖代々の墓とあるのに俗名藤木直人ではおかしいと思います。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.5

No.3の回答者様も書かれていますが 書かれている内容から想像すると、兄は長男で結婚もしておらず、子どもいないから、弟である自分が墓を守っていくということでしょうか? であるならば、書かれている内容もわかります・・・が、その場合、先祖代々の墓は誰が守るのかですね しかし、兄に家族がいるのでしたら、あなたは分家になるのですから、あなたはあなたの新しい墓を建てるだけです もしくは、遺言書を今からでも作成して、自分の遺骨をその墓にいれない(散骨や永代供養)ように書いてください それか、一度離婚して、妻に分籍してもらって、再婚してください

kkanrei
質問者

お礼

お察しのとおりです。私が結婚するとき妻の姓を名乗っても良いというと、兄が「おまえは墓を守らなければならないから、○○の姓を守れ」といわれました。その時は仲が良かったので兄のいうとおりにしましたが、今は墓を守らないことで、兄を無縁仏にするつもりです。散骨を考えてみます。ありがとうございました。

  • go3776
  • ベストアンサー率35% (229/643)
回答No.4

家庭裁判所に直接改姓願いを申請しても、理由が不仲ということでは通らないでしょう。 この場合はやはり離婚して再婚となりますが、これも6か月間は女性の再婚禁止期間があります。たぶん役所は法律を盾に年齢などお構いなしに(奥様に失礼ですみませんが)結婚届を受け付けないと思います。 いったん離婚し奥様が旧姓に戻すという手続きをし、6か月後に今度は奥様の姓を選んで結婚届を出すということで、確実に改姓はできます。

kkanrei
質問者

お礼

やはり離婚しなければいけませんか。形の上とはいえ、少しつらいですが、兄はもっと嫌いですから、検討してみます。ありがとうございました。

回答No.3

お墓、という点だけえいえばあなたは分家になるのですから、新たに新しいお墓を用意されたらお兄さんと同じお墓に入る必要はないと思いますが。 別々に一家を構えている兄弟同士が同じお墓に入ることのほうが、近年では珍しいのではないですか?

kkanrei
質問者

お礼

すみません。新たにお墓をつくる経済的余裕がありません。できれば家内の実家の墓に入りたいです。でも、妙案ですね。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

一度離婚する。すぐに再婚して妻の姓を名乗る。

kkanrei
質問者

お礼

妻の父は、私たちが結婚後、妻の母の両親と養子縁組し、いまは妻の旧姓を名乗っていません。妻の旧姓をAとするといまは妻の母の実家の姓であるBを名乗っています。その場合でも、私はBを名乗れるでしょうか。よろしくお願いします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.1

一度離婚します。このとき妻は旧姓に戻します。すぐにまた同じ人と再婚します。このときに妻の苗字を選びます。

kkanrei
質問者

お礼

それは思いつきませんでしたが、少し難しいです。妻と金婚式を迎えたいです。