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結婚の形態についての悩み
- 結婚の形態について悩んでいます。具体的には、夫の姓を名乗る結婚と妻の姓を名乗る結婚、そして妻の姓を名乗り夫が妻の両親の相続権を持つ結婚についての違いについて教えてください。
- 夫の姓を名乗る結婚は一般的な結婚形態であり、夫が戸籍筆頭者となります。妻の両親の相続権はありません。一方、妻の姓を名乗る結婚では、戸籍筆頭者は妻となり、夫は妻の両親の相続権を持たない形態です。
- 妻の姓を名乗り夫が妻の両親の相続権を持つ結婚では、入籍前に妻の両親と養子縁組をし、それから入籍する形式です。この場合、戸籍筆頭者は夫となり、妻の両親の相続権があります。
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おはようございます。 まず、夫の子についてですが、現在の戸籍制度は「夫婦と結婚していない子」を単位に作られるため、子が婚姻すると親の戸籍から抜けてその妻と新しく戸籍を作ります。戸籍が別々になるため、たとえ親の姓が変わっても影響を受けません。しかし、親子(養子)には変わりありませんので、相続権はあります。 お墓については完全に慣習の域ですからね…。こればかりはあまりはっきりしたお答えができません。同じ姓でないと一緒のお墓に入れないというのが今までの考え方の主流でしょうが、家族のあり方が変わりつつある現代社会では、お墓のあり方も変化していくのではと思います。
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おはようございます。 戸籍謄本の記載についてですが… 本来であれば、実際に関係者の戸籍を全て集めて見せてもらった上でないと、正確なお答えができません。 お近くの市役所の戸籍窓口で相談に乗ってもらえるとおもいますので、具体的にはそちらでお話し下さい。 画像ファイルで申し訳ありませんが、おおまかな考え方を載せておきました。 前提条件として、 ・夫の子は婚姻している(=夫と夫の子は戸籍が別々になっている) ・妻と妻の子は同戸籍(離婚後、妻は子に自分の姓を名乗らせている) ・夫と妻の子は養子縁組しない としています。 ポイントは、夫が養子縁組し氏が「佐藤」になっても、妻が婚姻して氏が「田中」になっても、それぞれの子供たちは氏が変わらないということです。 また、お墓の問題については、さらにややこしいです。 なぜなら、民法でも慣習に従うことを認めているからです。 (民法897条参照) 夫の子が夫と妻のお墓に入れるか、もしくは関与できるかは、居住する地域の慣習や、お墓のあるお寺・霊園の考え方にもよると思います。 すでにお墓があるならば、墓地の管理者に確認されると良いと思います。
お礼
すみません、長文で読みずらかったかと思います。 一つ間違いがあり、夫は妻の子と養子縁組は前提です。 こんなに丁寧に本当に感謝いたします。 そうなると、 ★夫の姓にしろ妻の姓にしろ、 夫の子が婚姻後(婚姻済です)は、夫・夫の子・妻・妻の子というふうに一緒にならず、夫の子が戸籍からぬかれるということですね? 事実は、夫の子は夫の養子なのですが、養子縁組解消はできません。 夫の子が婚姻済みなので夫の戸籍謄本からは抜かれていても、養子=子ですので、相続配分はされるはずですよね?(相続配分されてほしくないわけではないのですが…、子は子ですし) ★お墓に関しては、夫は万一妻の両親と養子縁組しても、お寺などの考え方により、夫の子が妻&夫のお墓に入る可能性もありえるということでしょうか?婿養子になれば完全に妻の両親側のお墓に入るものかと思っていました。 ということでしょうか? 何度も本当に申し訳ありません。
補足
これ以上は増やしませんので、もしOKでしたらもう一つ考えを教えて下さい。 妻の子と夫が養子縁組しなかったら… ★妻の生命保険の受取人を、妻の子(未成年前提)にすることでその時監護していない限り夫に配分されることはない? 妻の子と夫が養子縁組したら ★妻の生命保険の受取人→妻の子(未成年前提)にすることで、監護する夫に託される? 妻の子と夫が養子縁組してもしなくても… ★妻の名義分は、妻が死亡後、夫に配分される?(のは当たり前かと思いますが…)
婚姻や養子縁組に伴う親族関係の変動は複雑ですよね。 3つに分けて考えていきたいと思います。 (a)夫と妻の両親との関係 これについては、質問者様が書かれているとおりの効果になります。((3)は夫と妻の両親が養子縁組をするパターンでよろしいですよね?)あえていいますと、(3)のやりかたを取る場合、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」欄は必ず「夫の氏」にチェックを入れて下さい。「奥さんの苗字になるから」と「妻の氏」にチェックしてしまうと、せっかく養子縁組をしたのに筆頭者が妻になってしまいます。 (b)夫の子と妻との関係 婚姻により、姻族一親等となります。親子関係は夫の子と妻が養子縁組をしないかぎり生じません。 (c)夫と妻の子との関係 婚姻により、姻族一親等となります。ただし、夫が妻の両親と養子縁組をすると、夫と妻の子は血族三親等の関係になります。((b)との違いはここです。ただ、実生活上の違いはほとんどないと思います…) 民法727条 縁組による親族関係の発生 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 また、夫と妻の子についても、養子縁組をしないかぎり親子関係は生じません。 妻の子の親権者が現在誰になっているのかわかりませんが、仮に妻の単独親権であるとした場合、夫と妻が婚姻しただけでは親権者に変動はなく、夫は妻の子に対し親権を行使することはできません。 いわゆる「婿養子」である婚姻と養子縁組の組み合わせは届出の順序により戸籍の作られ方が変わったり届出に必要な条件が変わったりします。詳しくは届出をする予定の役所に(できれば直接出向いて)ご相談されるのが良いと思います。 最後に、夫と妻の両親が養子縁組をした場合の双方(養子と養親)の相続権については質問者様が書かれたとおりですが、他の親族については争いがあるようですので、実際に相続が発生するときに弁護士等に相談してください。
補足
こんなに細かく本当にありがとうございます。 お手数おかけしてすみません、 筆頭者=妻ということは妻の姓を名乗ると一緒ですよね? 少し訂正した上で、再度教えていただけますか? <妻=佐藤 夫=田中と仮名> (1)夫の姓を名乗る通常結婚(戸籍筆頭者=夫・妻と夫の子は養子縁組しない前提とします) ★戸籍謄本の記載について 夫の謄本をとった時、田中一(夫) 田中二(妻) 田中三(妻の子) 田中四(夫の子) 夫の子の謄本をとった時、田中一(夫) 田中五(夫の前妻) 田中四(夫の子) ★お墓について 本来、夫の子は夫のお墓に入ることになる?(夫の子は、夫&妻のお墓に関与できることになる?) (2)妻の姓を名乗る(戸籍筆頭者=妻・夫は妻の両親の相続権なし=妻の両親と養子縁組しない・妻と夫の子は養子縁組しない前提とします) ★戸籍謄本の記載について 夫の謄本をとった時、佐藤一(夫) 佐藤二(妻) 佐藤三(妻の子) 田中四(夫の子) 夫の子の謄本をとった時、田中一(夫) 田中五(夫の前妻) 田中四(夫の子) ★お墓について (1)と同じ? (3)妻の姓を名乗る(戸籍筆頭者=妻・夫は妻の両親の相続権あり=妻の両親と養子縁組する・妻と夫の子は養子縁組しない前提とします) ★戸籍謄本の記載について 夫の謄本をとった時、佐藤一(夫) 佐藤二(妻) 佐藤三(妻の子) 田中四(夫の子) 夫の子の謄本をとった時、田中一(夫) 田中五(夫の前妻) 田中四(夫の子) ★お墓について 夫の子は夫&妻のお墓に関与できない? 細かいことですが、いろんなことを知っておいた上で籍を入れたいと思っています。 時間が許すときにでも、★部分があっているのかをまた教えていただけますか? よろしくお願い致します。
お礼
おはようございます。 いろいろと長いこと質問させていただき、本当感謝です。 ありがとうございました。