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妻の姓を名乗っている主人の相続

相続についての相談です。 私の主人は婿ですが、養子縁組はしておらず、私の姓を名乗っているだけです。 このままの状態では私の家の財産を相続することは出来ないのですか? また、主人には兄が1人いますが、実家の財産はその兄と同様に相続することが出来るのですか? 先日主人の実家で不幸があったのですが、相続の話のとき「○○君は婿に行ってるから関係ないよね・・・」という雰囲気でした。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>私の家の財産を相続することは出来ないのですか? 養子縁組して親子関係であれば別ですが、そうでなければ相続人ではありませんから相続できません。 >実家の財産はその兄と同様に相続することが出来るのですか? 親子関係にあれば相続人です。実の親子関係は何があっても切れることはありません。

cacao2005
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>このままの状態では私の家の財産を相続することは出来ないのですか… はい。 一般的に多い夫の姓を名乗る夫婦にしても、舅・姑と嫁との間に相続権はないのと同じです。 >実家の財産はその兄と同様に相続することが… できるのです。 これも、嫁に実家の相続権があるのと同じです。 一つ違う点は、養子縁組をすれば、養親と実親の双方から相続することができます。 >「○○君は婿に行ってるから関係ないよね・・・」という雰囲気… ご実家の認識が間違っています。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html
cacao2005
質問者

お礼

ありがとうございました。 養子縁組すれば養親・実親双方から相続できるとは知りませんでした。

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