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子供の姓について

バツイチで子持ちですが、今年結婚することになりました。彼氏は婿養子になります。子供は離婚したときに姓を変えていないので、元旦那の姓のままですが結婚と同時に私の姓に変わるのでしょうか?それとも籍を入れる前に手続きをしなければ変わらないのですか?後、婿養子の手続きは難しいのでしょうか?共働きで仕事の都合もありなかなか役所に聞きに行く時間がありません。詳しい方宜しくお願いします。

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回答No.2

まず、婿養子というのは戦前の家制度で、 戦後はそのような制度はありません。 現在では、結婚の際に妻の氏を名乗ることなどを俗に 婿養子と呼んでいるようです。 で、婚姻の際夫婦が妻の氏を名乗る方法は大きく2つあります。 (1)妻を戸籍筆頭者とする婚姻をする。 (2)妻の親と夫が養子縁組する。(妻と妻の親が同じ氏の場合) (2)の場合は、夫を筆頭者とする婚姻をしても、 夫婦の氏は夫の養親(=妻の親)と同じになります。 もちろん、(1)と(2)と併用することもできます。 養子縁組の効力ですが、 養子縁組しなければ、妻の親の法定相続人にはなりませんし、 扶養義務も当然には生じません。 (家庭裁判所の審判によって義務を負わせることは可能です) これに対して、養子縁組した場合は、養親の法定相続人になります。 また、直系血族とみなされるため、扶養義務も互いに生じますし、 夫婦が離婚しても、養子離縁しない限り、 養親子関係は終了しません。 次に、子どもの氏は、(1)(2)いずれによっても変動しません。 子どもを夫婦の氏と同じにする方法も、大きく2つあります。 (1)家庭裁判所に子の氏の変更を申立てる→許可が下りたら夫婦の戸籍に子どもを入籍する。 (こうしたケースでは家裁の許可はすんなり下りるようです) (2)夫と子どもが養子縁組する →ただし、結婚前に養子縁組をしてしまうと、 その時点で子どもがいったん夫の氏になってしまったりして、 ややこしいことになりそうですので、 夫が妻の氏となってから養子縁組をした方がよいと思います。 (ちなみに、妻の嫡出子と夫が養子縁組する場合は、 子が未成年でも家庭裁判所の許可は不要です) (1)の場合は夫と子供の間に親子関係は生じません。 また、子どもが成人した日から1年以内に届け出れば、 前の氏に戻ることもできます。 (2)は親子関係が生じ、相続や扶養義務、離婚との関係などは 上記と同じ効力があります。 なお、子どもが15歳未満の場合は、 (1)の子の氏の変更申立ては法定代理人(=親権者)が行いますし、 (2)の養子縁組は法定代理人の承諾ないし監護権者の同意が必要ですので、 子どもの実父が親権ないし監護権を持っている場合は、 「purin2525」さんと夫の合意だけでは不充分となります。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

>婿養子の手続き・・・・・ 現在は婿養子と言う手続きはありません 相手は質問者の親と養子縁組されるのですか ? 確認ですが、質問者の姓は結婚前の姓に戻したのですか、結婚していた当時の姓ですか? 結婚前の姓であれば、婚姻届に 名乗る姓を 質問者の姓にすれば良いだけです(本籍地等いろいろ決めることはありますが) 婚姻届だけでは、結婚相手には、質問者の親の遺産相続の権利はありません 養子縁組すれば相続権も発生します 婚姻届、養子縁組届けは簡単です、届出書に必要事項を記入し、本人と証人が署名捺印し、戸籍抄本を添えて届けるだけです お子さんについては、質問者とは別戸籍になっているはずです 質問者の婚姻届には影響されません(現状維持です) 姓を変えたい場合 姓が変わった後の質問者の結婚相手と養子縁組するのが一番簡単だと思います(未成年の場合家庭裁判所の許可が必要かもしれません) 非常に重要なことですから、役所の戸籍担当課に出向いて、詳細を説明して手続きを教えてもらうのがよろしいでしょう (電話相談も可能ですが、話が込み入っていること、質問者の事態や法律の理解が不十分なので電話だけでは無理だと思います) 質問者・相手・お子さんの戸籍抄本が用意できれば確実です 共働き云々で手抜きできるようなことでは無いと思います 問題点は ・結婚相手に質問者の親の姓を名乗ってもらう ・婿養子と言う届けは無い ・質問者の親と相手の関係(質問者の姓が親の姓と異なる場合養子縁組が必須) ・質問者の子と相手の関係 です  それをどうしたいかをお二人で良く話あってください

purin2525
質問者

お礼

有難うございます。 私は結婚前の姓に今は戻っており子供だけが結婚していたときの姓です。 養子縁組の予定で話はすすんでいますが、養子縁組をしなければ相続権が無いと言うことだけで後は特に変わりは無いんでしょうか?子供の姓は入籍してから未成年なので、家庭裁判所に行き彼氏と子供の養子縁組の手続きをするということですね。手続きをしなければ今のままの結婚していたときと同じ姓のままになってしまうということですね? 入籍までに一度、戸籍担当課にいってみます。 本当に有難うございました。

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