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買収予定の山林を寄付
府が工事の為に、祖父の山林を買収したいと依頼してきました。 出来たら、その山林を寄付したいと思っていますが、方法としては、遺産分割協議書で相続人の代表を決定して、登記をしてからないと、寄付はできないのでしょうか? 寄付をする場合に気をつけなければならない事や必要な手続き、 又、買収で売却する場合よりも手続きが、簡略化できるかなどの違いを、ご教示ください。 、
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遺産分割協議で、該当の山林を誰かの単独相続にするのでしょうか。 >相続人の代表を決定して<という事が、単独相続の意味でしたら、相続登記後に寄付の事務手続きを府と進めるべきかと思います。 買収も寄付も契約手続きは余り変わりませんが、買収時に必要な土地代金振込みに関する書類を省きますので、寄付契約の方が楽かもしれません。 何れに致しましても、殆どの事務手続きは府で行いますし、相続登記に付きましても、遺産分割協議書さえ作成してあれば、府が代位嘱託登記もしてくれます。
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- dr_suguru
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>買取りの申し出を最初に受けた日から6ケ月以内に譲渡した場合に限られるとは、 買取申し出日は事業者が「適当」に設定しますので気にしなくても良いですよ。 >寄付した場合は、かかってこないと思っていますが、 そうですが、 もったいない。 住宅一軒建ちますよ。
お礼
早速ありがとうございました。 住宅一軒建つ程もらえたらいいのですが、手続きをするのが、大変ぐらいの買取価格しかないので、いろいろ迷っているのが現状です。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>事務手続きが、煩雑になりそうで、 1人でも、2人でも大差なし。 重要なことは税金です。 収用事業と思われます。 1人だと、5000万控除、 2人だと、一億円控除です。 府の買収金額が5000万円以下であれば1人でもいいのですが、5000万を超えると一時所得で課税されます。 http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s26004/homepage/youtika/you_zei.htm
補足
いろいろ教えていただいて、とても参考になりました。 5000万控除は聞いていましたが、買取りの申し出を最初に受けた日から6ケ月以内に譲渡した場合に限られるとは、知らなかったです。 山林で、面積も広くないから、5000万円以下だと推察されます。 もし5000万円以上だったら、税金がかかってくるのは、売却代金をもらった時だけで、寄付した場合は、かかってこないと思っていますが、ご教示いただいたら、嬉しいです。
補足
アドバイスありがとうございます。 相続人は2人いて、2分の1づつの共有にしてもいいのですが、そうすると、もし寄付をするとした場合、事務手続きが、煩雑になりそうで、単独相続の方がいいと思いました。 買収に際しても、必要な証明書の代金や、登記費用は府が負担してくれると聞いています。