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破産管財人からの通知

私の両親は自営業を営んでおります。 今年2月に取引先が破産して、当方はその会社へ1200万ほどの売掛金債権があります。 先週破産管財人が決まり通知がきました。 通知には、破産管財人として選定されたこと、父の店と破産者の間で毎月20万を支払うことになっているが、このまま長期の分割は破産管財事務の都合上支障を来たすので一括で相当額を支払ってくれれば、和解する用意もあるので、こちらの意向を聞きたいとの旨でした。 両親の借金はこの売掛金債権の他に銀行に700万あり、家は銀行の担保になっているので、家は売れません。 父の弟(私からは叔父)が売掛金債権の全額保証人と銀行の父の個人融資100万分の保証人になっております。 今月はじめ父の連帯保証人の母が亡くなりました。 母の保険金などかき集めても630万しかありません。 和解が可能であれば630万で和解して、銀行へは家を持っていってもらい、父は自己破産できないかな?と思っております。 私は娘で保証人にもなっていないし、母の死亡により財産と負債の放棄を家裁に出します。 昨日叔父に話したところ、子供なんだから親の借金はお前が払えと言われました。 法律のよると親の借金で保証人になっていない私は放棄すれば言いと思います。 和解のこと、放棄のことなど教えてください。

みんなの回答

回答No.3

 あなたの相続放棄をどうするかについては,No.2 の回答でよいと思います。  問題は,お父さんの破産をどうするかです。これについては,弁護士への相談が必要だと思われます。というのは,一応630万円というお金がある訳ですが,これを,破産の申立て前に,破産管財人に支払ってしまうと,お父さんの別の債権者である銀行が黙っていない可能性があるということです。  というのは,破産手続の基本は,残った財産を債権者に平等に分配する,というところにある,ということからくるものです。  お父さんの債権者は,取引先の破産管財人の他に,少なくとも銀行があるようですが,この銀行にしても,たいていの場合には,家を担保に取っているというものの,家を売却しただけでは,貸金の残額に届かず,債権が残るということになると思います。そうした場合,お父さんの財産として残っている630万円は,本来,取引先の破産管財人と,銀行とに(他の債権者がいれば,その債権者を含めて)平等に分配されるべきものですから,これを取引先の破産管財人にだけ,先に払ってから破産の申立てをすると,銀行とか,他の債権者が黙っていない可能性があるということになるわけです。  これをどう処理するかは,法律専門家に相談すべき問題だと思われます。  私としては,その意味で,弁護士に相談されるのがよいと思います。

nykmama
質問者

お礼

ありがとうございます どうしたらいいのか?八方塞がりです。 弁護士会で相談してみます

  • 9766
  • ベストアンサー率23% (50/216)
回答No.2

両親の仕事を継ぐことはない。 家を手放してもかまわない。 財産は一切受け取らない。 のであれば相続放棄してもよいと思います。 ただ、状況が文面で表記していないこともありますので まず無料相談でお話なさってみてください。 (いろんなところから、相続についての無料相談のはがき、封書が来ていることと思います) その際、貴方は母親の 財産、負債を十分確認して適切なアドバイスをもらうようにしてください。 主の債務者は父親ですよね。 自営業の債務と負の相続が混同してますので ご自身の把握も兼ねてひとつひとつ精査してください。

nykmama
質問者

お礼

ありがとうございました。 主の債務は父です。 一度弁護士に相談してみます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

借金に関しては、連帯保証人が返済不能となった場合は、債務者に代わって返済をすることになります。 >私は娘で保証人にもなっていないし、母の死亡により財産と負債の放棄を家裁に出します。 >昨日叔父に話したところ、子供なんだから親の借金はお前が払えと言われました。 上記ですが、債務のために相続放棄をすれば、連帯保証人でも請求はできません。 相続の放棄云々ではなく、債権者は契約上は連帯保証人にしか請求ができません。 ですが、全てを放棄すれば問題ありません。 ただ、放棄後は如何なる理由でも金を叔父に渡せば返済として認識され、債務が発生してきますから、注意が必要です。

nykmama
質問者

お礼

ありがとうございました。 放棄後のことはしりませんでした。 勉強になりました。

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