- ベストアンサー
個人事業主の確定申告で必要経費について質問です。
個人事業主の確定申告で必要経費について質問です。 ネットビジネスやアフィリエイトなどで生計を考えるとして、最初にPCを買ったとして儲かってくるのが半年後や一年後だとしたら必要経費の確定申告って儲かってから遅れて申告って可能ですか? 例えば、2018年8月に開始してパソコンを8月に買ったとして2018年度は税金を納めるほどの収入がなかった場合2019年度で申告って可能なのかなと思いまして… もし可能な場合、何年後まで可能ですか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
収入というか、売り上げがほとんどない場合は申告不要です。厳密に言えば間違いですが、業務が開始されていないと見る事もできます。 経費を引けば非課税になるような場合は、経費自体は申告によって認められるので必要になります。もっとも、全体の規模が小さければあまりうるさい事はいわれませんが。 ただし、開業届や青色届けを出している場合は売り上げゼロでも申告必要でしょう。結果的に課税されなければ税務署も文句は言わないでしょうが、問い合わせ等は来ると思います。 PC購入は領収書の日付によりますので、申告しなければ経費で落とせません。 青色申告なら赤字として繰り越す事もできますが、もちろん申告しなければ不可です。
その他の回答 (4)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
個人の持ち物として使用して 申告するときに 個人から買い取った形にする。
- piyopiyopyon
- ベストアンサー率21% (16/75)
「開業費 任意償却」でネット検索してみて下さい。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
パソコンなどは固定資産として規定があります。http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340M50000040015&openerCode=1 別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表の 器具および備品 2 事務機器及び通信機器 サーバー用を除くパーソナルコンピュータ 4年 ただし、10万円以下は一括償却、10~20万未満は3年の特例 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
補足
ありがとうございます。 10万円以上の3年の特例は理解しました。 例えば、1年目は収入0 2年目以降に年間非課税以上稼いだとしたらどうなりますか? 1年目の確定申告は必要でしょうか? (減価償却のためだけに申告必要?) ※医療費控除などは考えないとします
- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
無理です。その年度で決算しなければなりません。 ヤルとしたら減価償却かな。
お礼
ありがとうございます。