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面接交渉 再度の申し立てについて
面接交渉が履行されない為、履行勧告の手続きを行う予定ですが、手続きの方法を教えてください。もう一度、家庭裁判所に行く必要はあるのでしょうか?履行勧告の申し立てをしたことは、相手方にも通知が行くのですか? 詳しい方、教えて頂ければと思います。
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再度家裁で面接交渉が履行出来ない旨を強く発言すべきです。 逆に、履行出来ない理由を問いただし、今後履行してくれないならそれなりの精神的な物を頂くとこんな内容を言ってみてはどうですか。 面接時の約束事、時間、日時など事前協議で話し合い(念書的な物に)が明文して有れば、尚強く発言材料となると思います。 それでも駄目なら、最後は弁護士を入れて会わせて貰えない精神的慰謝料を請求する、しかし養育費は立腹でも未払いは後々其処を付いて来ますので、絶対しないことです。 親として当然扶養義務は果たしています、毎月の振り込み証拠を残し後々考えて、やるべき事は履行して初めて裁判でも勝ち目が出てきます。 我が家みたいに、理由無し、踏み倒しは絶対しないでください。 親は親です。 子どもは成長します、やるべき事を実行していれば大旨を張って言えませんか。 親子として良い関係を作るのも、親の姿勢です。 悔しいと思います、しかし、絶対子どもとの約束と思い養育費は止めないで上げて欲しい。 我が家はそのライフラインを高校入学時に連絡無い、踏み倒しで今日まで来ています。 親は親ですが、名ばかりに親ですがこの娑婆で今も生きています。
再度家裁に対して面接交渉権の調停を申請し直す。 質問以前に、離婚時に面接交渉権、養育費、親権などはきちんと決まった上で 履行してくれないなら、強く進言出来ませんか。 子どもの会わせる(会う権利は子どもの権利擁護として守もられる義務) 当然の権利です。 離婚時の約束違反として当然履行無効もプラスで家裁に申し立ててみては? 但し、養育費を未納で止めたりしていませんよね。 未納、踏み倒しでは、会わせたく無いと拒否られえて仕方無いことです。 面接交渉権は得てして親の権利でもの申す方も居ますが、当然扶養義務も親で有る以上履行した上での話し合いです。
補足
養育費、面接交渉、公正証書作成し、当方は養育費を1度も遅れなく支払っています。