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面接交渉 間接強制

1月に子供の面接交渉について調停が成立しました。相手から連絡があったときのみ面接交渉を行う、というものです。相手から連絡は無かったのに、相手が裁判所に履行勧告をしてきました。裁判所から一度面接交渉の日にちを確認されましたが、その日がどうしても休めない仕事が入ってしまい実行できませんでした。すると相手が3月に再度面接交渉について申し立てをしたのです。審判になり、成立したのが7月です。 相手から連絡があり、8月に面接交渉を行う予定ですが、1月から7月までの面接交渉を実施してない期間を間接強制する!と言われました。相手から連絡があったのは裁判所を通して、一回限りで、7月までは一切連絡もなかったのですが、間接強制が認められ、いくらか支払わなければならないのでしょうか・・ 間接強制は給料を差し押さえされるのですか??間接強制できめられる金額はいくらくらいなのでしょうか・・限度額などはありますか?教えてください・・

みんなの回答

  • mamausa
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.2

裁判所が間に入っているのなら、細かいことでもなんでもかんでも、相手の言ったことやったことをすべて書面など、証拠としていつも残しておくといいでしょう。裁判所なんて相手にこう言われたというような水掛け論は聞き流し、約束した証拠「手紙」「メール」「電話の録音」などそういうもので判断しますから。 それより気になったのは、お子さんの意思です。あなたは父親ですか母親ですか?お子さんはおいくつですか? それによっても、間接強制とか、面接交渉とか、どうしてそういう事態になってしまうのか、回答者もいくらかアドバイスしやすいと思いますけど。

matukaze12
質問者

お礼

子供は1歳9ケ月で喋りもそんなに出来ません・・私は母親で 元夫から、間接強制する!!と宣言されました。おそらく、私が養育費の強制執行をしたので仕返しをする、意味だと思います。これからの面接交渉では第三者を付き添いに来てもらいなるべく証拠を残すようにしたいと思います。ありがとうございます。

回答No.1

ただ「間接強制をする」と言っているだけで相手もそこまでする気はないでしょうし、また申し立てをしても間接強制が認められないのではと思います。

matukaze12
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。もし相手が実際に間接強制をしてきても、自分の意見をきちんと裁判所の方に伝えようと思います。 ありがとうございました。

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