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家庭裁判所から面接交渉権の履行勧告が届いた場合の撤回方法
- 家庭裁判所から届いた面接交渉権の履行勧告書を撤回させる方法を知りたい。
- 元妻の夫からの通知で面接交渉を遠慮してほしいという要望があり、裁判所に口答で解消を伝えたが、履行勧告書が届いた。
- 母親は面接日以外に子供達に頻繁に接近し、問題行動も起こしているため、面接交渉を解消したいと考えている。
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難しい局面でいろいろなお考えがあろうと思いますが、 少し現状を分析して考えてみましょう。 1.以前に元妻の面接交渉権を認める調停が成立した。 2.その後の面接交渉において、元妻は面接日、面接時間などにおいて、 約束を守らないのが、自分として不満であり、また、そのために重大な問題行動をおこした。 3.元妻の現在の夫も不満を持っているし、訪問を迷惑と思っている者もいる。 ということになるでしょうか。 (重大な問題行動、迷惑と思っている者という点は具体的にやや判りにくいですが…) ところで、お子さんは心底、お母さんとの面接をどう思っているのでしょう。 子どもの成長に母親との交流に害があっても益がないという状況でしょうか。 面接交渉というのは、今の場合、母親の権利でもなければ、父親の権利でもない、 ましてや、元妻の現在の夫が、直接監護者のもとに文句をいいに来る筋合いのものではなく、 それを取り上げて「だから無理がある」と要求できるものではないと思われます。 親の離婚の最大の被害者は子どもです。子どもに何の責任もありません。 本来居るべき両親が居ない、面接交渉は、子どもが成長する上で必要であろうその穴埋めをするものです。 勿論、面接交渉によって、子どもがどちらの親の言い分が正しいのか迷ったり、両方に良い子であろうとする 忠誠葛藤というあまりよくない状況も起こり得ます。そういう場合は、お互いに面接交渉の実施を見合すべきでしょう。 あなたの場合、はっきりしていることは、調停調書で決めたことは、 調停を通じて、夫婦と調停委員会が検討して、「その時最も良い」と思われることであった筈で、 したがってそのままでは、それを守らない場合、履行勧告となってしまう。 しかし、その後、その方法、環境の変化によって不都合が出てきたということでしょう。 そして、その不都合が親のため、他人のためではなく「子どものために」であるのならば、 その事情を明らかにして、家裁に調停の形で申し立てるべきものです。 そういう一切の事情を考慮して、やはり子どもの為になる面接交渉はどうあるべきか 調停委員会は一緒に考えてくれるはずです。 調停の結果は、裁判の判決にあたるものですから、新しい調停結果が出るまで、 誰も解消や撤回は出来ないのです。 よくお考えになって、子どものためにしてあげてください。
補足
平凡社の百科事典の履行命令の項目に、金銭問題と違い履行命令を 出すことにそぐわないという記述がありましたので、 先方の「来て欲しくないという」本心の存在と履行命令の出せる事項 ではないことを理由に対世的な判断を求める文書を裁判所へ送りました。 2月程度経過しましたが、裁判所からは何の回答もないので、了承されたのでは と考えております。 ありがとうございました。