※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成18年度分の確定申告の手続きについて)
平成18年度の確定申告手続きと学資保険について
このQ&Aのポイント
平成18年度分の確定申告について詳しく教えてください。
学資保険の保険金があり、確定申告の対象になるそうです。手続きや過不足金額について教えてください。
亡き父の簡易保険の支払保険金額について確定申告する必要があります。詳細と手続きについて教えてください。
手続きがわからないのでどなたか教えてください。
今年はじめに実父が亡くなりました。
父には再婚後二人の子供A、Bと、離婚前私と姉、計4人の子供がいます。
学資保険の保険金があるらしく、私と姉にも保険金が分割されてもらえる手続きをしました。
そこで・・・
先日、郵便局からハガキが届き「簡易保険の支払保険金額等のお知らせ」というものが届き、「これは平成18年度の所得として課税対象になるので税務署にお尋ね下さい」とのことでした。
記載されている内容は、
・学資保険
・金額 約22万
・保険契約者 亡き父
・被保険者 子供A
・発生年月日 18.2.2
・振込日 19.7.13
上記のような内容でした。
いつ税務署で手続きをして、確定申告の過不足金額はどのくらいになるのかどなたか教えてください。
どうぞ宜しくお願い致します。
お礼
とても丁寧なご回答をありがとうございます。 亡き父側は、確定申告をしなければならないような話を聞きました。 私は、金額も金額ですし、所得も低いので、来年の確定申告で処理する事になりそうです。 ちなみにハガキは、数日前に届き、「あなた様の受け取り金額を算出しましたので・・」とも記載されていました。 実際、保険金は子供A側からもらう事になっています。 ありがとうございました。