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平成18年度の確定申告手続きと学資保険について
- 平成18年度分の確定申告について詳しく教えてください。
- 学資保険の保険金があり、確定申告の対象になるそうです。手続きや過不足金額について教えてください。
- 亡き父の簡易保険の支払保険金額について確定申告する必要があります。詳細と手続きについて教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>今年はじめに実父が亡くなりました… >これは平成18年度の所得として課税対象になるので… 今年は 19年ですけど。 >いつ税務署で手続きをして… 郵便局の言う「所得として」の主語があなたであれば、来年の 2/16~3/15 です。 http://www.kampo.japanpost.jp/hoken/information/z_4.html >確定申告の過不足金額はどのくらいになるのか… それは、あなたが今年 1年にどれだけの所得があるかによって違ってきます。 今は何とも言えません。 ----------------------------------------- 一方、所得となるのはお父様であって、もしかして、18年のうちにお父様がもらっていたということですか。 それなら、相続人が連署して「準確定申告」をします。 準確定申告の期限は、相続を知った日の翌日から 4ヶ月以内です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm そもそもそのはがきは誰宛に、いつ来たのですか。 ----------------------------------------- >私と姉にも保険金が分割されてもらえる手続きをしました… ご質問が、相続税の心配をしておられるなら、相続税は相続を知った日の翌日から 10ヶ月以内に申告納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm 相続税の基礎控除額は、継母さんが健在なら 1億円、継母さん物故でも 9千万円です。 それ以上あったのですか。 そんなになければ、申告の必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
とても丁寧なご回答をありがとうございます。 亡き父側は、確定申告をしなければならないような話を聞きました。 私は、金額も金額ですし、所得も低いので、来年の確定申告で処理する事になりそうです。 ちなみにハガキは、数日前に届き、「あなた様の受け取り金額を算出しましたので・・」とも記載されていました。 実際、保険金は子供A側からもらう事になっています。 ありがとうございました。