• ベストアンサー

傷病手当金の期間について

こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。 病気退職後、そのまま健康保険から傷病手当金をうけています。 現在も病院に通い、療養中のため医師からは今年中の完治は難しいといわれています。 質問は傷病手当金の期間についてです。 在職中のH22年10月25日~受給開始なのですが、受給できるのは最大1年6ヵ月だと思いますのでH24年4月24日までと考えて大丈夫でしょうか?? 詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスいただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

下記の「もらえる期間」にあるようにあくまでも「傷病手当金の支給を開始した日から1年6ヶ月」です。 ですから支給も1日単位で原則として標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます、ただ実際の入金はある期間の分をまとめてされると言うだけのことです。 http://ikuji-soudan.jp/shoubyou.html >在職中のH22年10月25日~受給開始なのですが、受給できるのは最大1年6ヵ月だと思いますのでH24年4月24日までと考えて大丈夫でしょうか?? それが正解です。 >傷病手当金を受給できなくなったあとに夫の扶養にはいるつもりだったので迷っておりました。 ということであれば夫の健康保険の扶養や第3号被保険者には平成24年4月25日からなれます。

tamama1023
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスをいただき、ありがとうございます。 やはり4月24日までで良かったのですね。 扶養に関しても教えていただき、ありがとうございました(^-^) それをふまえて主人の会社につたえる時期を相談したいと思います。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

いえ違います。 月単位での計算なので「H22年10月25日」開始と言うことは H22年10月~最大1年6ヶ月と言うことなので最終は「H24年3月」までとなります。

tamama1023
質問者

お礼

お早いアドバイスをいただき、ありがとうございます。 月単位で考えるのですね。 傷病手当金を受給できなくなったあとに夫の扶養にはいるつもりだったので迷っておりました。 ありがとうございました。(^-^)

関連するQ&A