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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の受給資格について)

傷病手当金の受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金の受給資格について調査しました。被保険者期間が一年以上ない場合、退職すると受給資格を失う可能性があります。
  • 傷病手当金は同じ会社で社会保険に加入していないと受給できないという情報もあります。現在の会社に入社する前は別の会社で5年間社会保険に加入していました。
  • 具体的な受給資格について詳しい情報をお知りの方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していて、退職日の時点で傷病手当金を受給しているか受給資格があれば退職後も傷病手当金の受給は可能です。 この場合の1年以上というのは、同じ会社ではなくてもかまいませんが、1日でも間があいているとダメです。sizuka-iさんの場合は1日も間が開かずに転職されているようですので大丈夫かと思います。 ただし有給を使って休んでいると受給できませんのでご注意ください。

参考URL:
http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/tysyoku.htm
sizuka-i
質問者

お礼

早速のお答え、ありがとうございます。 安心致しました。