• 締切済み

派遣社員 失業保険

今現在5ヶ月間勤めていて、9月で6ヶ月になります。 退職願いを9月に出して1ヶ月後の10月に退職する予定なんですが 7ヶ月程しか雇用保険を納めていない場合でも失業保険は 受給できるのですか? 6ヶ月毎に更新なので更新して1ヶ月でやめるということです。

みんなの回答

  • odasaka
  • ベストアンサー率57% (22/38)
回答No.4

No.3です。 > 9月中に退職すれば失業手当の受給資格があると考えてよいのですか? 被保険者期間が6ヶ月以上(各月14日以上勤務)あれば受給資格があります。 しかし、89uniさんの被保険者期間が本当に6ヶ月あるかは、こちらでは判断できません。 勤務開始から3ヶ月経過後に雇用保険、厚生年金、健康保険に加入となる派遣会社がほとんどだと思いますが。 最初の月から雇用保険料等が引かれていたのでしょうか。給与明細書を確認して判断してください。 また、退職日が10月1日以降でも、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職なら、被保険者期間が6ヶ月以上で受給資格要件を満たすことがあるようです。 これはハローワークが判断することなので、89uniさんがこれに該当するかはこちらでは判断できません。 (参考URL、「雇用保険法等改正関係Q&A」の問3参照)

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html
  • odasaka
  • ベストアンサー率57% (22/38)
回答No.3

現在は、一般被保険者は退職前1年間に6ヶ月、短時間労働被保険者は退職前2年間に12ヶ月の被保険者期間で受給資格要件を満たしますが、 今年の10月1日からは被保険者区分がなくなり、退職前2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要になります。(倒産、解雇等の場合は6ヶ月) ですから、自己都合退職で10月1日以降の退職の場合、7ヶ月の被保険者期間では失業手当は受給できません。 辞める理由が分からないので何とも言えませんが、契約更新後1ヶ月で辞めるより、契約期間満了で辞めたほうがいいと思います。会社都合退職になる可能性もありますので。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html
89uni
質問者

補足

返信ありがとうございました。 やめる理由は今の仕事がきついからです、自己都合ということに なります。 今の仕事はカメラの組み立てをしているんですが、前の仕事に比べると運動量はとても少ないんですが、疲労がものすごいです、、頭痛がほぼ毎日仕事中に起こるようになりました。遅番早番を1週間交代の勤務なので生活リズムが乱れてます、狭いアパートに家族と同居しているので 必然的にお互いの起床と就寝時間を邪魔し合ってる状態です。特に早番など起きるプレッシャーで朝までに一度は目が覚めます。 時給800円で残業、休日出勤が多く、これ以上続けていく自信がありません。 ややこしくなるのですが、次の契約更新の書類はもう提出しているので更新後1ヶ月で辞めようと考えていいました。ですがそれだと10月1日以降になってしまうので失業手当ての受給資格はないんですよね? 9月中に退職すれば失業手当の受給資格があると考えてよいのですか? 自分で調べたときにその今年の10月1日以降に変わるみたいだったのでそこがよく理解できなかったので質問しました。 入社初日の説明で退職する場合は1ヶ月前に退職願いを提出するようにいわれたので

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.2

派遣社員の場合、必ず雇用保険に勤務開始日から加入しているかわかりませんので 確認をしておいてください。 受給できるかは#1さんの回答を参考にしていただくとして、 ちょっと気になった点を。 なぜ更新して1ヶ月で辞めるのでしょうか? 更新をすると、たいていは同じ6ヶ月契約になりますので 契約途中で辞めることになり、トラブルになりがちです。 辞めることを決めているのなら、次の契約は1ヶ月にしていただくのが スムーズです。 (派遣先、派遣会社が了承しない場合もあります。) ちなみに契約期間終了の場合、退職願等は派遣社員は不要です。 契約途中で辞める場合は、派遣会社によっては提出させます。 いずれにしても、契約途中で辞めるのはトラブルになることが多いですので 更新の時に派遣会社に相談したほうがいいでしょう。 (そのせいで、更新がなくなる場合もありますが・・・)

89uni
質問者

お礼

返信ありがとうございました。   内の会社は退職願いは提出させるみたいです。 来週の月曜日にでも相談してみようと思います。

  • Dandyhos
  • ベストアンサー率22% (26/115)
回答No.1

以下です。 ・一般被保険者の場合 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 ・短時間労働被保険者の場合 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。 なので、一般被保険者であれば受給できます。 しかし、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象なので、失業保険は手続だけをして、早く次の仕事を見つけるべきです。国民健康保険や住民税等を払うと殆ど残りません。

89uni
質問者

補足

返信ありがとうございました。 今年の10月1日以降に被保険者区分がなくなり、退職前2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要になるようなので 受給資格があるのか不安です。 今は9月中に退職しようと考えています。 最初の質問が質問不足でもうしわけありませんでした。

関連するQ&A