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2度目の失業保険は貰えるでしょうか?
昨年、6年間働いた会社を会社都合で退職し、失業保険を約8ヶ月間受給しました。 その後、派遣会社に再就職しましたが、期間(6ヶ月)満了で退職予定です。その間、雇用保険を払っていました。派遣会社からは次の仕事の紹介がありましたが、条件が悪く、辞退しました。ですから自己都合での退職にされると思います。 失業保険の受給資格を検索して調べてみると、「退職した次の日からさかのぼって2年間の内、12ヶ月間雇用保険に加入していればよい」ような記載がありました。 私の場合、派遣会社と以前いた会社の分を合わせると過去2年間で15ヶ月間雇用保険に加入していました。しかし、以前の会社で加入していた雇用保険の分ですでに一度失業保険を受給しています。 この場合、次の失業保険の受給資格は無いのでしょうか? なかなか検索しても信頼できる答えが見つかりませんので質問させていただきました。
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>昨年、6年間働いた会社を会社都合で退職し、失業保険を約8ヶ月間受給しました ・失業給付を受給した事により、この6年間の雇用保険の加入期間はリセットされ0になります ・その為、過去の雇用保険の加入期間には数えません >その後、派遣会社に再就職しましたが、期間(6ヶ月)満了で退職予定です。その間、雇用保険を払っていました。派遣会社からは次の仕事の紹介がありましたが、条件が悪く、辞退しました。ですから自己都合での退職にされると思います ・必ずしも自己都合になるかどうかは、わかりません 退職後、1ヶ月経過後、離職票が発行されるのなら、離職理由は契約期間満了による物で、事業主が更新を望まなかった場合になるでしょうから ・会社都合の扱いと同様になりますから、6ヶ月の雇用保険の加入期間で失業給付を受けられる可能性があります(この場合給付制限の3ヶ月は付きません) 下記の、下の方、特定理由離職者の範囲を参照 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html ・離職票の内容を良く確認して下さい
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- simotani
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失業給付金を1日でも受給した場合、それ以前の期間は失業給付金の関係において清算完了となります。 ですから、今回の派遣の分は紹介条件が噛み合わない(条件が悪いと断った)ので、特定受給資格者とは普通ならないです(通勤が片道2時間掛かる事を理由とするなら可能です) で、今回はこのままでは掛け捨てになりますが、資格喪失から1年以内に新たな被保険者資格を取得すれば通算可能となります(この場合直近24ヶ月中12.0ヶ月の受給基礎期間を必要とする一般規則を適用しますから、12ヶ月ぎりぎりでは成立しない可能性もあります)
お礼
うやむやなまま離職票を待っているのもふっ切れないので明日派遣会社の人に会って退職事由を聞いてみようと思います。 もし特定理由離職者になるのだったら再就職を急ぐ必要もなくなります。だめだったら、おっしゃるようにまた雇用保険に入れる仕事に就き、通算していくことになるかと思います。 短期の間にいろいろな方にご助言をいただき、非常に助かりました。 ありがとうございました。
- santa1781
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一度、雇用保険を受給するとそれまでの加入した雇用保険期間はリセットされます。従って、相談者様の場合、6ケ月分しか加入期間はありません。 ・6ケ月の期間満了で退職なら、待機期間7日で雇用保険を受給できます。 ・自己都合退職なら、12ケ月以上の雇用保険加入期間が必要なので、受給資格はありません。
お礼
即日にご回答をいただけ、助かります。 やはり前回の分は無しになってしまうのですね。 8ヶ月間も受給していましたから当然ですよね。 ありがとうございました。
- debukuro
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既に受給してしまった分を勘定にいれちゃいかん
お礼
やはりそうですよね。
お礼
「更新を希望したのにも関わらず、更新できなかった。」 自分に問題があったわけではないのでこの段階では会社都合になる可能性があるという事ですね。 ただ、会社も次の仕事を2件紹介してくださり、この2件は条件面で折り合わず、辞退しました。これが無ければ会社都合で離職票が送られてくる可能性もあったと思いますが、まず自己都合にされると思います。 1ヶ月間、これをあてにして仕事をしないでいるわけにはいきませんので、前向きに仕事を探そうと思います。 ご助言いただき、感謝申し上げます。