- 締切済み
不動産 名義変更
お尋ねいたします。 不動産の名義を変更するにはどのようにしたらいいのでしょうか? また、その費用は幾ら位かかりますでしょうか? 私は6月に結婚したのですが、妻にはもう、親は亡く姉夫婦がいるだけです。 今、妻の親が残してくれた家に住んでるのですが、その不動産名義が7年前に亡くなった妻の親の名義になっています。 姉夫婦は、結婚したんだから自分たちの名義に変更しなさいと言っています。 なので、妻の名義に変更しようと思っています。 どのようにしたら良いか教えて下さい。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- soyokaze2020
- ベストアンサー率27% (48/177)
名義書き換えは登記所で手続きすればOKです。土地建物各1000円の計2000円分の印紙代で済みます。司法書士に頼むと1万円位でしょう。 ただ、自分でやると漏れがあって二度手間三度手間になる可能性があります。 税金については税務署に正直に相談するとよいです。余分にとられたりすることはありません。
- aburakuni
- ベストアンサー率30% (470/1562)
名義書き換えは司法書士さんに、関連する税金の申告は税理士さんにお願いする事になりますが、仰る事に関しては以下の不明点に危惧があります。 7年前の相続税の申告がどの様になされ、名義の書き換えを考えている土地・建物はどう扱われたか。 相続時に名義の変更が在れば、税務署の方に連絡が行き、税申告に記載が無ければ問い合わせが来ます。 相続財産の総額が課税基準に達していないので、税申告をしなかったのなら相続税の問題は起きませんが、名義を書き換えていないのでお姉さんにも半分権利があると判断されると、その分の贈与を受けたと言う事で贈与税が発生する可能性が在るかも知れません。 いずれにせよ、司法書士さんに依頼する前に、税理士さんに相談されて置くことをお奨めします。 司法書士さんは名義変更の理由も含めて言われた通りの登記を行い、それを見て税務署が判断するので、登記が終わったら手の打ちようが無くなってしまいますので。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
>土地の価格は固定資産税の評価額ではなく、路線価で計算するのでちょっと注意しましょう。 地域により固定資産税の評価額を基準とした倍率評価というものもあります。これは道路すべてに路線価があるわけではないという点です。 相続税が関係する場合、その他の財産、預貯金や他の不動産なども分割協議しなければいけなくなります。 奥様のご姉妹に理解があるうちにしっかりと手続きをしましょう。人は変わるものですし、甥っ子や姪っ子、はたまたその家族が関係するようになると意見がばらばらになってしまいますよ。 相続税がかかりそうな財産や評価の難しい財産であれば、税理士へ依頼し、紹介や外注で登記などを司法書士へ依頼する形が良いと思います。税理士と司法書士の共同事務所や兼業事務所もあると思います。 相続税などがかからないぐらいの財産であれば、司法書士へ依頼しましょう。 経験上、若手の司法書士や税理士などで兼業事務所などの経験も無い場合、司法書士に相続税、税理士に登記を聞いてもまともな回答を得られない場合があります。 紹介を受けることができればよいですが、そうでない場合専門家探しも結構大変ですよ。 登記だけであれば、法務局のHPにも雛型がありますし、法務局職員に相談しながらやれば、何とかなるでしょう。 相続税は自分でやるのは難しいと思います。自主申告が基本の税金ですから、税務署では、個別の評価方法ぐらいは聞けても、トータル的な部分はあまり期待は出来ません。 登記費用の実費(登録免許税)には固定資産税評価が必要ですから、まずは役所で固定資産評価通知書(たぶん無料、所有者でなくても可)を受け取って、計算してみましょう。
>>妻のご両親の戸籍謄本を取り、相続権者が妻と妻の姉の二人である事を確定します。 被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、原戸籍、本籍入りの住民票の除票(又は除籍の附表)が必要です。 7年ですと、住民票の除票と戸籍の附票は、とれない可能性がありますので、注意が必要です。 市役所等の窓口の人に「○○の相続のための、戸籍類を取得したい」という旨を伝えれば教えてくれます。 >>法務局に払う所有権移転登録免許税は・・・。 >>建物=固定資産税評価額X2%、土地=固定資産税評価額X1%です。 これは売買の場合です。 相続なら不動産の価格の1000分の4です。 間違った回答はよくないですよ。 >>司法書士に依頼すると莫大な費用が必要なので 莫大かどうかはわかりませんが、司法書士に依頼すると 土地、建物が各1つずつで、2000~3000万円程度ならば 登録免許税と実費の他にだいたい10万前後の費用がかかります。 戸籍の取得から、協議書の作製まで全部やってくれますし、私道の移転漏れとかもなくなります。 納税通知書と、不動産の登記簿謄本があれば見積もりは概ね出せます。 >>相続に伴う所有権移転登記を行うと、同時に税務署も行動を起こします。 >>相続税関係も、お忘れなく! 相続税は、原則として5000万円+相続人の数×1000万円まで非課税です。 ですので、相続財産がその額を超えるようならば、相続税の申告が必要となります。 土地の価格は固定資産税の評価額ではなく、路線価で計算するのでちょっと注意しましょう。 詳しくは税理士又は、税務署までお尋ね下さい。 手続きは、 (1)被相続人の戸籍類を集める (2)相続人全員の戸籍と住民票(本籍入り)と、印鑑証明書を用意 (3)相続物件の確定(権利証を見て、登記簿謄本を取りましょう) (4)遺産分割協議書の作製、相続人全員が実印で捺印 (5)登記申請 という流れです。 詳しくは権利証をもって法務局に聞きに行きましょう。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>不動産の名義を変更するにはどのようにしたらいいのでしょうか? 通常の相続手続きで大丈夫ですよ。 妻の親の相続権者が居遺産分割協議書を作成し、法務局に「相続による名義変更」手続きを行うだけです。 >妻にはもう、親は亡く姉夫婦がいるだけです。 妻のご両親の戸籍謄本を取り、相続権者が妻と妻の姉の二人である事を確定します。 次に、遺産分割協議書を作成します。 司法書士に依頼すると莫大な費用が必要なので、図書館・本屋にある相続参考本を元にワープロで自分で作成した方が良いです。非常に簡単です。 法務局に提出する所有権移転申請書も、ワープロで自分で作成して下さい。 同じく、非常に簡単です。 図書館・本屋にある相続参考本に様式が載っています。 >その費用は幾ら位かかりますでしょうか? 固定資産税の元になる課税評価額によって異なります。 毎年、固定資産税納付書が届いていると思いますが、この納付書に建物・土地の課税評価額が記載してあります。 法務局に払う所有権移転登録免許税は・・・。 建物=固定資産税評価額X2%、土地=固定資産税評価額X1%です。 相続に伴う所有権移転登記を行うと、同時に税務署も行動を起こします。 相続税関係も、お忘れなく!