- ベストアンサー
勤務時間の証拠になりますか?
現在勤めている会社なのですが、 タイムカードやIDカードなどはなく出勤は出勤簿に印鑑を押しています。 時間の記入はないので、遅刻をした場合などかなり曖昧になっており、残業時間についてもあやふやになっています。 (すべて自己申告なのでごまかしているひともちらほら・・) そこで、自分なりの勤務時間表をつけていこうと思っているのですが、 ノートに日時と勤務時間を記入していくものはきちんとした証拠になるのでしょうか? 日記等に記していくのは有効だと他の質問で見かけたのですが、 ただ単に時間を書き留めたものでは公に証拠とは認められないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本的に問題ないです。 その日の天気とか、ニュースとか、作業内容とかを一緒に記録すると、信憑性が上がります。
その他の回答 (2)
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
何かの事故があったとき、例えば通勤労災適用を判断する際、何時に業務を終え何時に退社したかが問題となる場合があります。本来なら会社が社員の労働時間を正確に把握して管理する義務があります。だが、それを怠るか、正確にすると不払い残業の証拠となるとかで、会社はわざと知らないふりをする場合もあります。タイムレコーダー等の客観的な資料がない場合は、えてして争いになります。ある事件で、最終的にはビルの管理人(守衛)がその会社員の通用門から出る時間を業務日誌につけていて、それが証拠として採用され、社員の有利な判決が出た例もあります。そうゆ場合にそなえて自分で証拠を残しておくことは、大切ですし立派な心構えです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 休憩時間が40分で、普通に定時まで働いた場合でも実働8時間を超えている現状です。 入社時に確認した時も50分という話だったのにどういうわけか短くなっていて…。 地道に記録を続けていくことにします。
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
それしかないでしょう。会社側はうそだという証拠を見つけないといけません。それを許してる会社の責任だと思います 後請求はは2年分です
お礼
ご回答ありがとうございます。 請求できるのは2年分なのですね…。 なにはともあれ、いずれ請求できればなあと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 一言メモ的な欄を設けて、当日の周りの出勤状況なども添えることにしました。 地道に続けていこうと思います。