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遺産相続分がない
2ヶ月前に母が亡くなりました。父はそれ以前に亡くなっています。 父が亡くなった後、母はボーイフレンドのような男性と2年間付き合っていました。 母が亡くなった後、相続のため銀行に問い合わせ調べたら、母の生きているうちから、何度かに渡り男性が母の預金を下ろしていました。母は入院しているときもあり、その入院費の支払いなどのために母の通帳を男性があずかっていました。入院費・生活費をはるかに超える高額が下ろされています。母の入院中に預金のほとんどが下ろされていました。母の死後は残りは少しでしたが、その少しも男性は母の通帳印鑑カードなどを持っていたため、下ろしてありました。母の通帳残高はゼロです。 今、そのお金で男性は派手な生活をはじめたようなのですが、母の実の娘である私は何ももらえず、男性がすべてもらってしまったままなのでしょうか?
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- HAL007
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>>カードで一度に数百万下ろされていることも 銀行によっては一日100万円とか制限があるものなんですが・・・ カードの場合はカードと暗証番号で引き出すますよね! 暗証番号は本人しか知り得ないものなので、他人が知っていたと 言うことは、お母さんが教えてと思うのが一般的ではないでしょうか カードの場合は銀行の責任を追及するのは難しいと思います。 後は、金額ですが推測するにかなり大きな金額だと思います。 病気で入院している間に引き出したのなら本来の目的(入院費用や生活費) 以上の引き出しは明らかなわけですね!本人もそこまで了解していない と考えるの合理的だと思います? この問題は弁護士に相談するべきです。無料の法理相談は各自治体に 有ります。参考URLは関東地方の一覧です。 多少のお金が掛かっても良いなら弁護士会などに連絡を取ると照会し て貰えます。大体1時間1万円が相場です。 インターネットにも無料相談がありますが、結局来てくれと言われたり 一般論でしか答えてくれません。 訴訟の可能性が出て来たら専門の弁護士をさがしましょう。
- HAL007
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可能性としてです。 印鑑と通帳があったとしても女性名義の預金を男性が引き出している 行為について、銀行は他人(この場合夫婦でも他人です)が引き下ろして いる事に対して注意義務違反が有るのではないでしょうか? それとも、お母さんが委任状を書いて渡してあるのでしょうか? 相手の男性だけでなく銀行の責任を追及できる可能性があります。
お母様の財産を、その男性と共有するコト をお母様が認めていたなら、 遺産はナイ、とゆーコトになりますので、 当然、何も相続できません。
補足
アドバイスありがとうございます。 母は病死です。本人はまだ何十年も生きるつもりでした。 母の近くで入院の手続きをしていた男性は医師と話して、母が近いうに死ぬのが解っていたかもしれません。 本人は長く生きると思っていたので、預金のほとんどを男性にあげるということはなかったと思います。そんな状態ですので委任状は書いてないと思いますし、母の死後に下ろされたものは委任状が書けないと思います。 通帳・印鑑でなく、キャッシュカードで下ろされていた場合は、銀行の責任は追及できないでしょうか?(カードで一度に数百万下ろされていることも何度かあります。) 推測では母の預金はすべて男性が母の了解を得ずに男性の通帳に移してしまったという可能性が高いのですが、母の許可を得たか否かが、母が死んでしまっているので証明の方法が解りません。