- ベストアンサー
業務上横領と賠償について
横領をした人がいます。 経理担当で会社の数字の全てを一人で任されていました。 普段は社長以下何もチェックしなかったそうです。 彼が認識している横領額は200万程度。 そのうち100万を払った段階で、自主退社を求められ退社しました。 退社して数日後、会社に呼ばれ行くと、 調査した結果、横領額は500万の損害であると言われました。 そのうち実質横領した額は350万で、150万はその横領額を調査したり その件について社内で討議したりした延べ時間に 人件費の単価をそれぞれかけたものでした。 その際に複数の社員から囲まれ寄ってたかって責められ、 何も考えられなくなって早く逃げたくて、 思わずそれに支払いますと言う著名押印をしたようです。 そして帰宅してからよくよく中身を見ると、見に覚えの無いものが150万程内訳にあったみたいでした。 200万(彼が使ったと認識する金額) 150万(見に覚えの無い金額) 150万(調査や協議にかかる日当) の、合計500万の覚書です。 でも、交渉するにも一人では怖くてもう会社に連絡する勇気は無いようです。 そして会社では期限内に一括で全額支払わないと警察に訴えると言っています。 本人が何故分かったかと言うと、本人も会計データを所持していて家で照合をかけたそうです。また200万だとした場合は残りのお金の支払の目処は立っています。 そこで質問です。 ・それが明らかに不当な金額であって、色々責められて、どうしょうもなくなって思わず著名押印した覚書ですが支払う義務はありますか? ・外部ではなく内部的な調査費用や協議費用、その時間営業活動が出来なかった旨の賠償額150万円は払う義務はありますか?ちなみに実際にはその期間の売上には一切影響しなく、また残業手当は一切発生しないので、損益面で損失があったとは言えなく、単に日当らしきものを請求されていて、それがまかり通ったら会社はその分儲かるそうです。 ・覚書に奥さんの著名押印欄があって、そこにも奥さんの実印を使ってサインしたようですが、それは有効ですか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)<200万(彼が使ったと認識する金額) (2)150万(見に覚えの無い金額) (3)150万(調査や協議にかかる日当) まず、(1)は当たり前。。 次 (2) 限りなくグレーな部分って事で・・ではこれを仮に警察に 被害届を出されたとします 警察は、この金額の根拠となるものの裏づけを調査します。その時にやはり、貴女の彼しか出来ない横領であったか? もしくは他の誰かでも出来うる状態だったかで判明する事を前提に考えられてはどうでしょう? (3) 調査に係る費用 この場合はあってなしの金額で・・100万と言えばそうですし・・早い話 迷惑料みたいなものかと。。 実際の営業に損失があったかどうかではありません。調査に費やす時間と労力に対しての金額ですから 会社がそれで儲かったなどは横領した人が考える次元と違ってくる話です。。 いずれにせよ、御自分での解決は難しいかと思います。 弁護士に相談され (2)(3)の件について話し合いに入って戴くしかない様に思いますよ’’
その他の回答 (4)
- tokutoku33
- ベストアンサー率0% (0/1)
本人が何故分かったかと言うと、本人も会計データを所持していて家で照合をかけたそうです。 この部分が かなり気になります。 もし 本当なら 業務上横領以外の問題が発生します。 500万円支払い 早く示談書・和解書を作成すべきでしょう。 結局 データ持ち出しがばれたら 500万円じゃすまないですよ。
お礼
ありがとうございます。 会計データの件は、当初自宅待機を求められた際に どうしても期限にせまられてて処理しなければならない事があったようで その為にその仕事を家で引き続きやっていいか社長に聞いたところ、 許可を貰えたので、ドキュメントフォルダを丸ごとバックアップしたそうです。 その時には、そのまま引継ぎも無く退職する事になるとは予期していなかったようです。 なので、それに関しては問題は生じないと弁護士さんが言っていたようです。 今、弁護士さんを通じて示談交渉を始めたところのようです。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
他の人ものぺていますけどこれは弁護士に相談してください。 というのもご質問では義務があるかなどの話を聞いていますけど、今回の話はそういう問題ではありません。 民事的に義務があるのかどうかという話をすることは出来ます。その中では先方が受けた実際の被害金額以上の支払い義務を求められることはないでしょう。 しかしながら今回の話は刑事告訴されていないのですよね? 刑事告訴されているというのであれば、また話は変わるものの、刑事告訴はしない代わりに賠償金額に色をつけて支払えというのは必ずしも違法であるとはいえないのです。 (もちろん強制は出来ませんけど) なので落としどころを話し合う必要があり、それには弁護士に依頼するのが妥当だろうという話になるわけです。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
弁護士事案です。しろうとがどうこういう問題ではありません。
お礼
ありがとうございます。 弁護士事務所に予約を入れているようですが、随分先になるようです。
全てにおいて、素人の範囲を超えてますので、専門家に相談された上での示談交渉等をされる事をお勧めします。ただ、本人及び奥様が署名捺印しておられることは、不利になることも十分考えられる点ではあります。調査費用や協議費用は、まず認められないと思いますが、素人では判断できる範囲ではありません。いくら、その場しのぎだったとしても不利になることも。
お礼
>調査費用や協議費用は、まず認められないと思いますが、 この部分がどうでるかですよね。 でも内容から言ってやっぱり弁護士事案ですよね。。
お礼
なるほど。3番については形を変えた迷惑料なのですね。 弁護士さんに全てをゆだねるのが得策ですね。 素人が悩んでも相手の思う壺だと思います。 ありがとうございました。