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不動産の個人間取引では契約不適合責は適応されない?

不動産の売り買いについて質問があります。 不動産を売り買いする場合に 宅地建物取引業者を介さず、個人間取引で知り合いの地主とかから 住宅を購入した場合に 住宅に瑕疵があったとしても 契約不適合責任が適用されず泣き寝入りすることになるのですか? 教えて下さいよろしくおねがいします。(;´Д`)

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8473/18137)
回答No.2

住宅に瑕疵があったかどうかではなくて、どういう契約だったのかを考えてください。結んだ契約の内容を満たしていないのであれば、売主に履行の追完、代金の減額等の責任が生じます。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (;´Д`)

その他の回答 (1)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5239/13708)
回答No.1

契約書に明記し、住宅の現況がどうなっているか双方で確認して責任の範囲を決めれば大丈夫です。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (;´Д`)

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