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診療所は公の施設に含まれるか
大阪市の中央急病診療所は、財団法人大阪市救急医療事業団に業務委託されていますが、こういった診療所は「公の施設」に該当しないのでしょうか。
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- o24hi
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こんばんは。 >大阪市のサイトの「市立病院」の中に出てきますから 正確に言うと、中央急病診療所は病院ではありません。大阪市のサイトが間違ってますね。 病院……20床以上の入院設備を持つ医療機関 診療所……無床もしくは19床以下の入院設備を持つ医療機関 以上は本題ではないのですが、「公の施設」というのは「地方自治法」に定義があります。 ○地方自治法 (公の施設) 第 二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 http://homepage1.nifty.com/gyouseinet/history/jichihou/jichi206.htm (結論) 公の施設であるかないかは、どこが運営しているかではなく、どこが設置しているかと言うことです。 ご質問の施設は、大阪市が設置し、大阪市が出資している法人(いわゆる外郭団体などですね)に運営に委託しているという、よくあるやり方です。ですから、施設としては「公の施設」です。 ちなみに、地方自治法が改正され、今までは「公の施設」の運営委託は、地方自治体が出資している団体にしか委託できなかったのですが、来年の9月からは民間の団体も参入できるようになりました。公から民への流れの一環ですね。
- Tada_no_shirouto
- ベストアンサー率52% (163/310)
大阪市のサイトの「市立病院」の中に出てきますから,「市の施設=公の施設」になると思います。 ・http://www.city.osaka.jp/ 大阪市 「健康と福祉」の「市立病院」→「休日急病診療所」→「中央急病診療所」と辿って下さい。
- 参考URL:
- http://www.city.osaka.jp/
お礼
ありがとうございます。
- groovyreality
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それって、確か大阪市の施設だったような気がしますが。 なので当然「公の施設」ですよね?
お礼
ありがとうございました。