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診療所は公の施設に含まれるか

大阪市の中央急病診療所は、財団法人大阪市救急医療事業団に業務委託されていますが、こういった診療所は「公の施設」に該当しないのでしょうか。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんばんは。 >大阪市のサイトの「市立病院」の中に出てきますから  正確に言うと、中央急病診療所は病院ではありません。大阪市のサイトが間違ってますね。 病院……20床以上の入院設備を持つ医療機関 診療所……無床もしくは19床以下の入院設備を持つ医療機関  以上は本題ではないのですが、「公の施設」というのは「地方自治法」に定義があります。 ○地方自治法 (公の施設) 第 二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 http://homepage1.nifty.com/gyouseinet/history/jichihou/jichi206.htm (結論)  公の施設であるかないかは、どこが運営しているかではなく、どこが設置しているかと言うことです。  ご質問の施設は、大阪市が設置し、大阪市が出資している法人(いわゆる外郭団体などですね)に運営に委託しているという、よくあるやり方です。ですから、施設としては「公の施設」です。  ちなみに、地方自治法が改正され、今までは「公の施設」の運営委託は、地方自治体が出資している団体にしか委託できなかったのですが、来年の9月からは民間の団体も参入できるようになりました。公から民への流れの一環ですね。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/gyouseinet/history/jichihou/jichi206.htm
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質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

大阪市のサイトの「市立病院」の中に出てきますから,「市の施設=公の施設」になると思います。  ・http://www.city.osaka.jp/   大阪市  「健康と福祉」の「市立病院」→「休日急病診療所」→「中央急病診療所」と辿って下さい。

参考URL:
http://www.city.osaka.jp/
5748
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

それって、確か大阪市の施設だったような気がしますが。 なので当然「公の施設」ですよね?