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自動車税の納税について
皆さんのお知恵をお貸し下さい。 平成16年10月だったと思いますが、前に乗っていた車を売却しました。 その時に気が付かなかったのですが、その売却した車両の自動車税を、納税してなかったようです。 そして昨日、税金61,200円+延滞金が13,400円がプラスされた督促状が届きました。 そこで、10月に売却したのに、1年分支払う必要があるのか?と問い合わせてみた所、 「名義変更や廃車などの手続きがされていないようなので、支払って下さい」 との事でした。 税金なので、支払いますが、4月~10月分だけで良いのでは無いでしょうか?どうも納得がいきません。 もし、何か良い方法をご存知の方がいれば、お知恵を犯し下さい。 宜しくお願いします。
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No.3ですが、ちょっと補足を。 自動車税の納税義務は4月1日に所有している人に1年間の納税義務があります。 年度の途中で、所有者が変わっても、納税義務者は変わりません。したがって、平成16年度中に名義変更してもあなたに納税義務があります。 だから、11月以降の納税については、売却先との話し合いしかないわけです。拒否されたら、あなたが法的にあなたに義務があるので、払わなければなりません。こういったトラブルを避けるには本当は一旦抹消登録すべきなんです。そうすれば、税金は月割になります。 また、名義については、今年納税通知が来ていなければ、問題ありません。名義変更されていなければ、今年も納税通知が来るはずですから。
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- mon-nashi
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No.3です。 さらに補足を。 延滞金に延滞金はかかりません。 本税が納付されれば、それ以上は増えません。 ちなみに延滞金は年15%近い金利です。
- momonga_006
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基本的な事は皆さんが書かれているので、別の角度から。 まず、軽自動車では無いようですが、去年の10月に売買されていて、現状滞納金付きで督促状が来ると言う事は、名義変更が成されていないと言う事ですね。 登録車の場合、名義変更には印鑑証明書が必要ですが、印鑑証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。 と言う事は、昨年売却した車は今後貴方の新しい印鑑証明書が無いと名義変更も出来ない訳ですね。 こちらの方が問題だと思います。 それと、税金に関しては、貴方が支払いを行わなくても、車検を受ける為には滞納金も含め、自動車税を支払わなければ、購入した人はその車を乗り続る事は出来ない訳です。 その辺も含めて購入された方と一度お話しされると良いと思います。 因みに、東京では現在車検切れで新年度を迎えた場合、自動車税は停止されますから、自動車税の支払いが滞っていても、その車を再使用しない限り督促は来なくなります。 でも東京以外はどういう扱いか解りませんので、話し合いはされた方が良いでしょう。
- vocka
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自動車税とは、車にかかっている税金ですので、廃車にせず、登録している以上は自分が使っているかどうか、乗っているかどうかにかかわらず支払い義務はあります。 納税用紙にも書かれているように、「その年の4月1日現在の所有者」に支払い義務があるわけです。 ここで、質問者さんのように、途中で売却、あるいは譲渡した場合の税金ですが、あくまでも受け渡しのあった当人同士の話し合いとなります。 例えば、親戚や親子間での譲渡だから不要とか、友人同士の譲渡で、しっかりしておきたいから月割りとかです。
- yamaaki777
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売却方法はどうなされたのですか? 個人ですか、それとも車屋にですか? 通常、廃車にするにしろ売却するにしろ、その後の処理を相手方に確認しておかないとこういうことになります。 名義変更されていないということは、現在もあなた様の名義で以前の車が存在している可能性があります。 今からでも遅くありませんので、そこのところはちゃんとチェックしたほうが良いです。 そして、半年分の税金を請求できるのでしたらしたほうが良いですよ。 通常は残りの半分は次の持ち主が払うのですから。 万が一、以前の車が事故を起こした時、名義人があなた様になっているとやっかいですよ。
お礼
アドバイス有難うございます。 今、状況がどのようになっているか調べています。 また相談にのって下さい。 宜しくお願いします。
- mon-nashi
- ベストアンサー率27% (77/278)
納税義務はあなたにあります。 延滞金の率はバカ高いので、なるべく本税だけでも早く払いましょう。 昨年に売却したのなら、売却先に11月以降の支払いをお願いするしかありません。 相手が承諾しなければ、あなたが払うだけです。
お礼
有難うございます。 仮に、本税だけ払って、既に付いている延滞金を払わなかった場合、どうなるんでしょうか?また、延滞金に延滞金が付いたりするんですかねぇ?
- char2nd
- ベストアンサー率34% (2685/7757)
名義変更や廃車手続きがされていなければ、支払い義務はあなたにあります。 あとは、売却先との話し合いでしょう。その際に折半するように持っていくしかないと思います。 それよりも、名義変更を速やかに行わないと、来年もあなたの所に請求が来ますよ。
お礼
回答、有難うございます。 名義変更の状況は、確認します。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
名義変更がなければ支払義務者は貴方になります。いったん支払って売却先に請求することをお勧めします。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。
お礼
アドバイス有難うございます。 参考になりました。 現在、名義変更等について確認をしている所です。 また、相談にのって下さい。 宜しくお願いします。