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区民税の延滞金について。
諸事情から区民税の支払いが滞っていました。そこで未納分を収めようと思いましたが、6万円程度の未納分のために1万円以上の延滞金が付くとは思いませんでした。延滞金を支払う法的な義務はありますか。延滞金を払わなければどうなるのでしょうか。納得したうえで行動したいと思います。お知恵を貸してください。
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延滞金の利率は年7.3%じゃありません。14.6%です。7.3%なのは、納期限から1ヶ月の間だけです。ただし、現在、公定歩合が異常に低いため、特例措置が講じられており、最初の1ヶ月間の利率は(公定歩合+4)%になっているはずです。(この利率は全く自信ありません。) 延滞金の納付義務は市町村民税の場合(東京の特別区の場合、これを準用)は、地方税法第326条で義務づけられています。納期までに納められない場合の罰則のようなものです。仮に本税だけを納税し、延滞金だけが未納の場合、最悪、財産の差押え→換価、となります。金額的な面から言うと、給料や預貯金等の債権を差押えされることになるかもしれません。 ただし、同じ326条の中の第3項で「市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。」という規定があります。あくまでも「やむを得ない」事情で納税が遅れたならば、担当者に相談してみたらどうでしょうか。
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noname#24736
回答No.1
区民税などの延滞金は、年7.3%で課せられます。 又、延滞金は区の条例で決まっていますから、納付しないと、最悪の場合、差し押さえなどの措置を受けることになります。 残念ですが、逃れる方法はありません。
質問者
お礼
早くお答えいただき、感謝いたします。
お礼
確かなお答え、感謝いたします。延滞金未納でもやはり厳しいのでとすね。しかし、「やむを得ない」事情とは具体的にどのようなものがあるのでしょう。前例によるのでしょうか。相談の「上手下手」があって、結果は担当者の裁量に委ねられるのでしょうか。今は払えるのですからどんな言い分もたたないでしょうが。ありがとうございました。