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郵便物の拒否について
恥を承知で質問します 教えて頂きたいのですが 多重債務者でした 今は残り2社だけになったのですが知らない債権回収社からの手紙がきます たぶん時効になった会社の負債が勝手に債権回収社に意向されたからだとは思うのですが・・ 私の知らない場所で(手紙や連絡もないまま)債権を譲り合っているので支払わなくてもいいと聞いたので勝手を言いますが経済能力もないですし支払う気持ちはありません この郵便物を受け取り拒否にする事は出来るかも知れませんが本人が存在している事をその会社に分からせたくないんです こうゆう場合はその郵便物を受け取り拒否以外の方法で受け取らなくて済む方法ってありますか??
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- mot9638
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こんにちは #1です >前に違う債権会社から連絡があった時に『時効が成立してるので』 の旨は伝えたのですが・・・ 「時効の援用」をしても「借金が無くなる」わけではありません。 「払わなくてもよくなる」だけです。 債務自体は残っていますので「時効の援用をされた債権」を別の 債権回収会社に譲渡することは十分考えられます。 「文書で」時効の援用を再度現在の債権者(債権回収会社)に申し立て れば「通信費の無駄」ですので手紙はこないと思いますよ。 >本人の承諾がなけれけば債権を譲り合うことは出来ないと聞いたのですが・・・ そんなことはありません。「債権を譲渡した旨を文書で通知すれば」 本人の承諾はいりません。
- seki-taro
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逃げるということをしたいということですね? 住民票から住所調べられるので逃げれないとは思いますが、女性なら結婚して姓が変更された場合に調べる術が無いことは出来ますが。男性は婿養子に入ってしまうとかで変えてしまいます。車の免許も番号が変わるように一旦、更新させずに取り直します。 そこまですれば逃げる事はある程度可能だと思われます。 私は経験がありませんが友人が逃げていました。
お礼
そうですねぇ 正直 時効が成立してると思われた借金を今更 返したくはないからにげたいですねぇ けどこちらの落ち度だと分かったので何かの対策を考えるつもりです 回答有難うございました
- mot9638
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こんにちは まずその前に >たぶん時効になった会社の負債が勝手に債権回収社に意向されたから だとは思うのですが・・ 借金の時効は「時効の援用」をしてはじめて成立します。 ですのでまだ質問者様には支払い義務があります。 現在の債権者である債権回収会社に「時効ですので払いません」と宣言 しないとダメです。 >私の知らない場所で(手紙や連絡もないまま)債権を譲り合っているので 本当に法務省に認可された債権回収会社であればこれはありえません。 債権譲渡時に手紙で債権譲渡の通知がきているはずです。 これを「開封せずに捨ててしまった」ということはありませんか? (このケースが非常に多いです)
お礼
有難うございます 前に違う債権会社から連絡があった時に『時効が成立してるので』の旨は伝えたのですが・・・今回きている債権会社にも言った方がいいんでしょうねぇ >債権譲渡時に手紙で債権譲渡の通知がきているはずです。 これを「開封せずに捨ててしまった」ということはありませんか? との事ですがそれはないです けど一時 家を離れていたのでその時に来ていたのなら分かりません けれど電話などは一切なく 本人の承諾がなけれけば債権を譲り合うことは出来ないと聞いたのですが・・・ けれどこちらの落ち度は十分にわかりました 分かりやすく回答して頂いて有難うございました
お礼
あの後 債権会社に連絡をして和解したので連絡はもうないと思われます 文章で通知された覚えがないのですが きっと家に居ない間にとどいたのでしょうねぇ 色々有難うございました