- ベストアンサー
銀行カードローンの債務の時効についての疑問
- 銀行カードローンの債務について質問です。知り合いが債権会社から保証履行残債務の手紙を受け取りましたが、金額や債権担当は記載されておらず、元本がその金額であることに疑問を感じています。
- 債務の時効についても気になります。内容証明郵便で手紙が届いた場合は時効の停止も考えられますが、手紙には金額や債権担当が明記されていないため、どのような状況で時効が成立するのかがわかりません。
- また、手紙に記載されている債権会社が実在するのかも心配です。確かに同名の債権会社が存在することは確認できましたが、電話番号が異なるため、手紙に記載されている電話番号が本物なのかも不明です。弁護士に相談をするべきか、この状況を放置しても問題ないのかを知りたいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その知人の方が、カードローンの債務を完済していないという前提でよろしいでしょうか? カードローンを受ける際には、信用保証会社の保証を受けることが条件になっていることがほとんどだと思います。 カードローンの契約時に、保証会社との間に保証委託契約を結びます。 カードローンの返済が滞ると、カードローンの融資先は保証会社に保証契約の履行を求め、保証会社が残債務を一括返済すると、カードローン契約に基づく融資先の債権は消滅します。 以降は、代位弁済した保証会社が保証委託契約に基づき主債務者に立て替えた残債務の返済を求めます。この保証会社の持つ債権を「求償権」といいます(民法第459条)。 どのような保証委託契約になっているかについては、カードローンの契約時の書類(保証委託約款)を確認してみてください。 今回の通知書に「保証履行残債務」とあることから、保証会社が代位弁済したものと思います。 しかし、返済が滞った時点でカードローンの融資先から督促状が届くと思いますし、保証会社が代位弁済すると「代位弁済通知」が送付されます。 延滞してからそうした通知が一切届いていないとすればそれは解せない話です。 引越しによる住所変更のことは融資先にちゃんと連絡していたのでしょうか? カードローンの債務の消滅時効は5年間です(商法第522条)。 途中で延滞した場合は、最後の返済日の翌日から5年間となります。 また、保証会社が代位弁済した場合、保証会社の求償権は5年間行使しない場合時効により消滅します(商法第522条)。 保証会社が代位弁済しているとすれば、通知書の中の約200万円という金額は、保証会社が立て替えた時点での残元金と利息の合計額だと思います。 また、保証委託契約に基づく遅延損害金や諸費用も請求されます。 消滅時効に関しては、保証会社が代位弁済した日付が問題になりますので念のため確認されるとよいでしょう。 ただ、他の回答者の回答にもあるとおり、カードローンの融資先や保証会社(債権回収会社)は事業として貸金や保証などを行っていますので、時効が援用される状況にはしないようにしていると思います。 というわけで、返済しないでいるとそのうち裁判所から支払督促などが届き、さらに対応しないでいると不動産や預金、給与に対し差押となります。 もし、カードローンは完済したはずなのに今回の通知がきたということであれば、架空請求の可能性が高いです。 法務省のサイトに「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」がありますので、通知書を送付してきた会社がこの中にあるかご確認ください。
その他の回答 (3)
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
50万借り入れしたとして年利20%で計算すると 60万、72万、86万、102万、122万、146万、175万 8年目には200万超えます。 元本が200万と言ってますが、 元本が200万で10年経って200万だけ請求するわけがないので、 おそらく利息付きの金額でしょう。 一度も借り入れをしたことがないのならともかく、 借りた記憶があるのなら架空請求ではない可能性が高いです。 請求はその間何度も行われていたはずなので時効は成立しません。
お礼
ありがとうございます。質問にも記載したのですが、元本のみの金額でソノ手紙には利息は元本支払い後となると記載してあったので、利息は含まれてないとの事でした。 内容証明郵便でなくても効力はあるんですね。
銀行から債権会社へ債権が移行されておる状態です。債権会社側としては、これまでにも、請求や督促を出し続けていたのではないかと思われますので、時効には、まだなっていないものと推測します。 その当時の支払分を既に支払ったと思われているのでしたら、完済したと言う証拠書類などを提示する必要があります。既に処分したでは、通用致しません。 一日でも早くに、弁護士または、司法書士に依頼した上で、確認し処理して頂くことが重要だと痛感します。近々にでも、債権会社側としては、宛て名の方の給与差押さえを始め、財産差押えなどへ移行してしまう可能性が大きいと思います。内容証明郵便などでなくとも、十分に効力はあります。
お礼
ありがとうございます。時効には法人5年個人10年…時効の停止も債権側は法的手続き以外は効力がないと、私はホームページで学んだのですが、色々ありがとうございます
- lighthouse
- ベストアンサー率38% (68/178)
裁判所を通じた請求が来てから必ず即刻弁護士に相談するという方針が一番無難。裁判所を通じた請求の種類だけ予習しといて下さい。
お礼
請求の種類ですね。 調べて見ます…。 そのようにススメテ見たいと思います。
お礼
細かく噛み砕いて いただき ありがとうございました…。