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債権者からの郵便物を受け取り拒否で配達人に返したら
内容は読んでないので分からない訳ですが、もし債権支払いの催促 だった場合、(受け取り拒否してるので)そんな何時いつの催促は 知らないと主張出来ますか?例えば、飲み屋のツケとかの債権は、 1年以上催促がなければ消滅するそうです。それに関した質問です。 4月に改正民法が施行されましたが最新の民法にお詳しい方のご回答 をお待ちしてます。 ※ 内容証明郵便で送られてきたものを受け取り拒否した場合は、また 違うのでしょうか?(その場合は督促した事になるとか?)同じですか?
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