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債権者からの郵便物を受け取り拒否で配達人に返したら
内容は読んでないので分からない訳ですが、もし債権支払いの催促 だった場合、(受け取り拒否してるので)そんな何時いつの催促は 知らないと主張出来ますか?例えば、飲み屋のツケとかの債権は、 1年以上催促がなければ消滅するそうです。それに関した質問です。 4月に改正民法が施行されましたが最新の民法にお詳しい方のご回答 をお待ちしてます。 ※ 内容証明郵便で送られてきたものを受け取り拒否した場合は、また 違うのでしょうか?(その場合は督促した事になるとか?)同じですか?
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- asciiz
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>それ以外の契約に基づく債務、例えば工事代金だったとしも法律上の扱いは同じでしょうか? はい、基本的に契約発生時点での法律を適用します。 またこちらにあるように、 >民法改正・解説コラム 第1回「時効制度の改正」 >https://www.sapporo-sogo-lo.com/blog/?p=628 改正民法では1年・3年といった短期消滅時効は無くなり、すべて ・権利を行使することができると知った時から5年間 ・権利を行使することができる時から10年 ※短い方が適用 に統一されました。 >7日間居留守を決め込む手もありますね。 不在であっても、やはり到達したものとされてしまうようですね。 >相手方が郵便物を受領しない場合の意思表示の方法 >http://tangleberry.hatenablog.com/entry/2018/02/14/154200 完全に引越しして行方不明となった場合は、「公示送達」をすれば、意思を伝えたものとされます。 >意思表示の公示送達 >https://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/Vcms3_00000347.html そして裁判に出席しなければ、負けてしまいます。
- asciiz
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内容証明郵便の場合、受け取り拒否をしても、その内容は伝わったものとみなされます。 >内容証明が届かなかった場合|東京都港区 >https://www.aiueo-office.com/163/1581/ 2020年4月1日以前に発生した債権であれば、旧民法で判断されますので、ツケの時効は、催促があった時点で中断されます。 そして内容証明を無視すれば、裁判を起こされて請求されるでしょう。 裁判と言っても少額訴訟なら簡単に起こされてしまいますし、出席しなければ敗訴、合理的な理由もなければ敗訴となってしまいます。 でも、それなりの理由があれば、分割払いや一部免除という判決もあるようです。 結局、内容証明は、受け取っても拒否しても同じなわけですから、受け取り拒否したら内容詳細が分からない分、不利になりますね。 なお2020年4月1日以降に発生したツケ(債権)は、新民法では短縮期間が無くなっていますので、時効まで5年が必要になります。
お礼
回答ありがとうございます。 URL拝読致しました。7日間居留守を決め込む手もありますね。債務ですが例を飲食代のツケにしましたが、それ以外の契約に基づく債務、例えば工事代金だったとしも法律上の扱いは同じでしょうか?
- kobeichiban121
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内容を読まなくても督促の郵便物を受け取らずに受け取り拒否をした時点で、郵便物の内容は理解していると受け取られますよ。 誰からの郵便物かを理解せずに受け取り拒否をする人は居ませんからね。 仮に受け取り拒否をして郵便物が手元に返ってきた債権者は受け取り拒否を理由に裁判を起こすでしょうね。 とすれば、裁判所から告訴状が届き裁判になります。 告訴状を読まずに裁判に出廷しなければ、被告の主張が全て認められてしまいます。 そうすれば、給与の差し押さえや預貯金の差し押さえになるでしょうね。 口座を凍結されるのでブラックリストに載ることにもなります。 クレジットカードも使えなくなりますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 ~ >被告の主張が全て認められてしまいます。 被告のですか?嬉しいですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。