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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の借金の相続と扶養義務について)

親の借金の相続と扶養義務について

このQ&Aのポイント
  • 親の借金の相続と扶養義務について質問させていただきます。子供に返済の義務はなく、相続を放棄することで借金を免れることができます。
  • 将来的には親への扶養義務が生じますが、十分な生活費を渡していれば、代理で返済するのと同様になります。
  • 友人が養子となっている場合でも、実親への扶養義務が生じる可能性があります。友人や妹に対しては、法的な援護策や留意すべき点があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.3

まず、借金については質問者様の解釈でOKです。 ただ、今までお金を送っていたのであれば、みなし返済を 主張されるかもしれませんので、注意が必要です。 代理で返済する意思はないことをハッキリと主張しましょう。 また、扶養義務についてですが、あることはあるのですが、 親の子に対する扶養義務と違って、「自分のできる範囲で」の 義務となります。ザックリ言えば、自分の生活に余裕がなければ 扶養する義務はないということです。 ですので、例えば親が生活保護申請とかした際に、 ご友人の所へ生活援助するように言ってくるハズですが、 自分にも余裕がないからと断ってもOKということです。 今後気をつけることですが、勝手に保証人や連帯保証人に されていたとかいう話や、給料を盗られたとかいう話を 聞いたことがあります。 妹さんは特に迂闊に署名したり、お金を手元に置くことがないように 注意する必要があると思います。

参考URL:
http://www.seiho110.org/rei/huyou.htm
ami160
質問者

お礼

私の質問意図をくんでいただき、ありがとうございます みなし返済については、直接友人が債権者に返済していたわけではなく、親への援助として渡していたそうですから、まず心配は要らないと思います 扶養義務については、子の収入額から見て社会通念上、親が暮らしていくに十分足る援助を行えば、もしその金が借金返済に回って、結果的に生活が苦しくなったとしても、それ以上友人が援助を要求される法的義務は無いと考えますが、それでよろしいでしょうか? 勝手に保証人にされないようにすること、代理返済する意思の無いことを明示すること、再度忠告しておきます。妹さんは未成年なので、知らぬ間に契約がされていないか、より注意と確認が必要かも知れませんね。アルコール依存で暴力を振るう父親と、それを黙認する母親たちの元で、苦しみ続けた友人たちに、少しでも明るい将来の可能性に気付いてもらいたいと思います

その他の回答 (2)

noname#36294
noname#36294
回答No.2

親元にいらっしゃる妹さんが、扶養義務を放棄すれば、それは虐待になってしまう可能性すらあります。 本人に、拒絶する意思がないのであれば、何をアドバイスしようが同じ結果ですよ。 また、実の親は戸籍上無関係というのは不適切で、除籍されるだけで血縁は一生です。 本人を連れて、弁護士にでも話を聞いてみては?そうすれば、本人も意思が固まるかもしれませんし。拒絶できないのであれば、法律がどうあっても同じことですからね。

ami160
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました

noname#45946
noname#45946
回答No.1

扶養義務は有るようです ■民法第877条 [扶養義務者] 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 ■扶養義務に関する判例 2.子の老親に対する扶養義務は生活扶助義務関係としての性質を有し、生活保護法による最低の生活基準額に不足する分を、自らの社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度で、分担すれば足りる。(大阪高決昭49.6.19家裁月報27-4-61) 下記URLの 《強制ではありませんが、扶養することが求められます。》 ここに参考になりそうなことが書いてありますよ、読んでみて下さい。

参考URL:
http://www.seiho110.org/rei/huyou.htm
ami160
質問者

お礼

すばやいご返事ありがとうございました

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