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親の借金の返済義務は、子供にありますか?
よく漫画で「両親が数千万の借金を残して蒸発し、中学生の自分が背負う羽目になった」みたいな話がありますが、現実としてあり得るのですか? 「たとえ親子関係でも、連帯保証人でもない限りは、子供が払う義務はない」という書き込みもあれば、「相続放棄しなければ、借金を支払う義務も相続される」という書き込みもあります。 「はい。相続放棄したから、ローンのある持ち家は競売にかける必要があります。だからあなたは出ていってね」と子供が家から放り出されるのでしょうか。 親族の誰かが子供を引き取ったり、相続関係を代わりに手続きすればいいですが、誰も関わろうとしなかった場合、この辺りの対応は行政が代わりに請け負うのですか?
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親の借金を子供が払う必要はありません。 あと親に借金があっても、亡くなったら残りの家のローン返済は不要という契約を結んでいる場合が多いですよ。 この契約を結んでいなかった場合、借金が返せないでローンも払えないなら、競売にかけられて子供は住めなくなります。 ただ子供を養育する親族がいないなら、児童養護施設に子供は引き取られてそこで生活することになります。
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- t_ohta
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親が蒸発しても子供が債務を継承する義務は無く、債務者は親のまま。 親が死んだら負債も財産なので相続財産に含まれるが、相続放棄すれば債務を相続する必要はありません。 相続放棄するという事は親の財産全てを手放す事になるので、親名義の家や土地は使えなくなり子供は家を出て行くことになります。
親の借金はあくまでも親の借金であって、基本的には子供に返済義務はない。 親の借金について、子供が第三者弁済や債務引受によって、代わりに支払うことはできる。 子供が親の借金を支払いたくなくとも、次のようなケースでは、基本的には子供が借金を支払う義務がある。 親が子供名義で借金をすることについて承諾していた場合 親が子供名義で借金をしたことについて子供に落ち度がある場合 親の借金を子供が相続した場合 子供が親の借金の保証等をしている場合 親の借金の支払を回避する方法は、次のとおり。 相続した場合には相続放棄又は限定承認をする。 (親が生きている間に) 親に債務整理をしてもらう。 親の借金を調べる方法は、次のとおり。 親が生きている間に抵当権を調べる 親の同意を得て郵便物を調べる 親が死亡した場合には信用情報機関に対して、 信用情報の開示請求をする。 親の死後に予期せぬ借金が発覚することも多いです。 親が生きている間に借金についても話し合い、返済が難しいようでしたら、早めに債務整理をすることをお勧めします。