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借金
身内が友人から借金をして亡くなった場合、同居する家族はその友人に返済する義務があるのでしょうか?ちなみに連帯保証人ではありません。
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noname#161038
回答No.3
保証人契約をしていないとの前提で申しますと、 相続人(=先立たれた身内の人)が「相続放棄」の手続きをすれば、その人には返済義務は生じません。 また、「相続よって得た財産の範囲においてのみ被相続人(=死亡した身内の人)の債務を返済する」ということを条件にして相続の承認をすることもできます。これを「限定承認」といいます。 ただし相続人が複数いる場合、この「限定承認」は、相続人の全員が共同してのみ行なうことができます。