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青色事業主の変更について
お尋ね致します。家族3人(母・私・子供)で母の持ち家(2階)に住んでいます。 母は1階部分の店舗の不動産収入で青色申告。 私はその店舗でお店営業+ネット販売で青色申告しておりましたが、毎年赤字続きの為、昨年店舗は閉鎖して現在オークションで在庫整理中です。 私は廃業を希望していますが、廃業届けを出した後、引き続きオークション等で在庫処分をしても大丈夫なのでしょうか? 或いは、そのまま廃業せずに母の名義にできるのでしょうか? 何か良い案がございましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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phonさん こんにちは phonさんの事業の廃業後のネットオークションに付いてですが、どれだけの在庫を持っているかが問題だと思います。例えば買ったは良いけど後から見たらやっぱり着ない等の洋服をネットオークションで売る事は有ると思います。そう言う場合は量的にも言う程ないでしょうし売れたとしても多額な金額になる事はないでしょう。しかし量的に在庫商品がしっかり有り、全てを売れ切った場合にある程度の金額になる場合は、税務署が事業と判断してしまう場合が有ります。したがって在庫を売り切るまでネットオークションをしたいのであれば、廃業は売り切ってしまうまでしない方が懸命でしょう。 もしphonさんの事業の名義をphonさんのお母さんに変えた場合、本来なら帳簿上の「元入れ金」がphonさんからphonさんのお母さんへの贈与税対象になってしまいます。しかし毎年赤字続きだったとすれば元入れ金がマイナスかプラスの金額でも贈与税対象にならない少額でしょうから、贈与税は考えなくて良いと思います。いっその事今行なっているphonさんの事業を廃業せずお母さんに名義変更して一本化してしまったらどうでしょうか???そうすれば確定申告作業を一本化出来て楽になると思いますよ。
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- mukaiyama
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>母は1階部分の店舗の不動産収入で青色申告… >私はその店舗でお店営業+ネット販売で青色申告… これは、二人別々に申告していたのではなく、お母様名の申告にあなたのネット販売も含めていたということですね。 そうでないと、タイトルや後に続く文との整合性がありませんけど。 >廃業届けを出した後、引き続きオークション等で在庫処分をしても大丈夫なの… 家庭の不要品を売買する程度なら、所得として申告する必要はありません。 しかし、ご質問は営業していた時代の売れ残り品を売買するようなので、やはりこれは事業所得になるでしょう。 いったん廃業届を出すことはかまいませんが、新たな開業届が必要になります。 >そのまま廃業せずに母の名義にできるのでしょうか… 売れ残り品が無くなるまでしばらくの間なら、廃業届を出さずにそのままお母様名で申告すればよいでしょう。 >毎年赤字続きの為、昨年店舗は閉鎖して… これまで青色申告をしてきたなら、「純損失の繰越しと繰戻し」が利用できる可能性があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ben0514
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質問を読む限り、お母様と質問者様は別事業として税務署に届け出ていると言うことですね。 ご理解されているかわかりませんが、オークション(インターネット)での処分と言えども事業になる場合があります。また既存事業(店舗事業)での在庫や資産の売却は今までの事業が継続されていると判断される可能性があります。 また、ここ数年で所得税を納めているのであれば、既存事業の赤字と在庫処分などによる損失で還付を受ける可能性もあります。 実業務で行なったことはありませんが、店舗閉鎖後の部分をお母様の事業と合併することにより、損失を付け替えができるかもしれません。法律は解釈次第という部分がありますが、税務署は実態で認定することもあります。 専門家と相談のうえ、明確に計画をした上で考えたほうが良いと思います。
お礼
皆様。早速のお答え有難うございました。 やはり単価は低いとは言え在庫はございますので、事業継続と思われると思います。 このまま在庫が少し処分できるまで廃業は見送った方が宜しいですね。 ご提案頂きました、母の不動産所得と一本化の件ですが、できれば私もその様にしたいと思います。(今は別々に申告しています) やはり税務署に出向き、何らかの手続きをする事になるのでしょうか? 勉強不足で申し訳ございませんが、ご存知でしたらお教え下さい。