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出産と高額医療費請求

昨年8月に妊娠が判り、今年3月に出産しました。 夫の社会保険から出産一時金35万は貰いましたが、 高額医療費請求というのはどのような物なのでしょうか? 年間で一定の額以上医療費に使ったら医療費が戻ってくると聞いたのですが、 年をまたいでの医療費はもちろん清算できませんよね? 検診やそのほかの医療費が昨年8万弱かかっています。 今年ももう3万(一時金の35万で相殺して過剰出費が3万ということ。)位 医療費がかかっています。 1月に妊娠発覚しその年内に出産した方は一時金で使った医療費を相殺し、1世帯で10万円以上の医療費の出費(たとえば妊娠時検診費など。)があれば返還があると聞いたことがあるのですが・・・。

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noname#38837
noname#38837
回答No.2

高額療養費制度とは 加入している社会保険によっても多少違うのですが 1ヶ月(病院が1回に請求を起こす範囲。通常は1日から月末までの1ヶ月間)に健康保険証を使って保険診療で受診した場合の 個人負担額(窓口支払額)が 健保の基準を超える額だったときに 対象となります http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm ご加入の健保組合に、上限額はご確認ください(会社の健保だと3000円とかいうところもあるので) 年間通算ではないです。1ヶ月です。 会社の健保だと自動的に計算して2,3ヵ月後に健保組合から払い戻される(給料と一緒に)ところもあります 妊娠出産に関する、保険外診療は対象外です 病院をまたぐこともできないです 一人、一病院(場合によっては受診科)、1ヶ月の範囲になります 所得税の医療費控除は 年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費を世帯分あわせて 10万円を超えれば、超えた部分についての所得税分(10%か20%が多いです)が還付されます 年があけてから、確定申告をする必要があります 出産一時金は出産にかかった費用(分娩費と入院費)から引くだけでよくて たとえ35万より出産費用が少なかったとしても他の人や他の病気などの医療費からマイナスする必要はなかったと思います >検診やそのほかの医療費が昨年8万弱 >今年ももう3万 ということですと、申告できる額には達しそうにないですね 実際、通常の病気で通院で保険診療だとなかなか10万円までいかないんですよね・・・

その他の回答 (1)

noname#65902
noname#65902
回答No.1

あんまり詳しくないんですが、 2つの件が混じってるように思いました。 「年間で一定額うんぬん」とは多分、医療費控除の話かと思います、 これは昨年1年間の医療費が10万円を超えていたら、 「医療費に使ったのなら、予めもらっていた税金を返します」という 制度です。確定申告の場で、領収書を添えた「医療費控除」申告を することで問題なければ受理され、返金されます。 もちろん税務署が行っています。 「高額医療費うんぬん」というのは、 医療費が月額xx万円を越えた時は、支払いが大変でしょうから 補助しましょう、という制度です。 区市町村など、地域の自治体が実施しています。 生命保険の入院時の特約など、何らかの補助を受けた場合は 実際の出費が減るわけですから、これを差し引いた金額で 判断されます。 「ひとりあたり」とか「ひとつの病院で」とかいろいろ制約があったかと 思います、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。

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