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高額医療費の申請について・・・

昨年6月に帝王切開にて出産したのですが、その後今まで高額医療費の還付というのを知らずに過ごしていました。 今回、確定申告に行くのに、高額医療費を申請してから、確定申告をした方が良いのか?それとも確定申告で医療費控除をした方が良いのか?悩んでます。 このサイトで色々調べたのですが、今イチ分かりません。 高額医療が良しとする意見と、医療費控除が良いという意見があるので悩んでます。 高額医療費は出産一時金を差し引いたものが、規定額以上であれば還付するのでしょうか? それとも一時金はは関係なく規定額以上であれば戻るのでしょうか?それによって額が大きく変わるようなので、その場合は医療費控除の方が良いのではないかと思います。 万が一、先に確定申告をしてしまった場合は高額医療費は請求することは出来なくなるのでしょうか? 確定申告の期限が迫ってきているので焦ってます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

高額な医療費がかかった場合、所得税の医療費控除と、健康保険や国民健康保険の高額療養費とが有ります。 この二つは別の制度ですから、適用される要件を満たせば両方の利用できます。 所得税の医療費控除は、下記のように、1月から12月までの間に、一定額以上の医療費がかかった場合に、所得から控除出来る制度です。 (その年中に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)=(A) (A)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円) 健康保険から支給される高額療養費や出産一時金は、保険から補填された金額と同じく支払った医療費から控除します。 高額療養費の支給額が確定しない場合は、概算で計算して、後日精算します。 又、医療費控除は、今まで確定申告をしていない年については5年まで遡って確定申告で医療費控除を受けることが出来ますから、高額療養費が確定してから確定申告をしても間に合います。 交通費については、バスや電車については領収書は必要が有りませんから、医療機関の領収書の余白などに「電車***円」などとかいておけばよろしいでしょう。 タクシーについては、原則として対象外ですが、緊急などの場合は対象となり領収書が必要です。 領収書がない場合は、家計簿のコピー等で代用します。 その他、医療費控除の詳細や、控除対象になるもについては、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm 高額療養費とは、健康保険又は国民健康保険で病気やケガなどで医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、一定額を超えた分について申請すると、支給が受けられる制度です。 出産育児一時金を支給されたかどうかは関係ありません。 該当者には国保や健康保険の方から通知がくる場合と、こちらから申請しなくてはならない場合がありますから、保険者に問い合わせてみましょう。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/3.05.htm http://www.city.shizuoka.shizuoka.jp/deps/seikatsu/15kokunen/kokuho/kokuho07.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm

その他の回答 (1)

  • hirona
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回答No.2

ご出産、おめでとうございます。 高額医療費は、 >出産一時金を差し引いたものが、規定額以上であれば還付する は違っていて、 >一時金はは関係なく規定額以上であれば戻る になります。 また、確定申告で医療費控除をするのは「税金が戻ってくる」システム、高額医療費は「医療費が戻ってくる」ので、 >万が一、先に確定申告をしてしまった場合は高額医療費は請求することは出来なくなる という事はありません。 というより、高額医療費で医療費が戻ってきた場合、「その戻った金額は差し引いて」医療費控除しなきゃいけません。 また、「一時金は関係なく、規定額以上であれば、申告できる」ものではありますが、その規定額以上になることって少ないんです。 というのは、高額医療費の還付の場合の「規定額」は、あくまでも健康保険の適用になっている部分のみたからです。 帝王切開でのご出産の場合、手術など医療行為が入っていますので、確かに健康保険は適用されます……が、出産費用として支払った全てが、健保適用ではないのです。 出産費用として支払った金額の中には、新生児ケア料など、健保適用でない部分も多く含まれています。 いずれにしても、還付を受けるにしても、高額医療費と医療費控除とは、還付を受ける対象が異なるので、どちらで還付を受けたらいいかを比べる必要はありません。 まず、高額医療費の申請ができる金額かどうかを確認する。 高額医療費の申請ができる場合は、医療費控除をする金額が減ってしまうので、その還付を受けたうえで医療費控除ができるかどうかを確認する。 医療費控除できるようなら、「高額医療費の申請をしたうえで、医療費控除もする」のと「高額医療費の申請をしないで、医療費控除のみをする」のと、どっちが還付合計が多いか、確認する。 こんな感じでしょうか。 高額医療費の申請ができる場合、#1さんも書かれていますが、その還付額は見込み額でもいいから、差引いて申告します。(高額医療費ではないのですが、健保からお金が出る申請をしていて、還付額がまだ分からないことがあって、税務署の無料相談で質問したら、そう言われたことがあります) 医療費控除は、所得税の還付だけでなく、住民税の負担軽減にもなります。 あと、医療費控除ということは、還付申告ですよね? 還付は、2月16日~3月15日の前でもOKだし、それを過ぎても対応してます。 確定申告の結果、不足分を払う人は、3月15日まででないと駄目ですが……だから、「期限が迫っている」と焦らずに、落ち着いて手続きしてくださいね。

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