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医療費控除 出産一時金を差し引く医療費は?

こんにちは 出産があり、医療費が多く発生しました。 医療費控除を受けようと思うのですが、出産一時金42万円については、医療費から差し引く必要があると思うのですが、この42万円は、 ・出産時の費用(分娩から退院までの費用)のみから引くのでしょうか。 それとも、 ・妊娠から出産までにかかったすべての費用から引くのでしょうか お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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回答No.3

一定週以降の流産でも支給されることから、出産以前の期間についても対象となっていると思われます。 なお、 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm > 注1:保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。 なので、あまりが生じた場合、出産以外の医療費から差し引く必要はありませんので、出産と関係ない治療費はもちろん、出産に付随して生じた症状(例えば産後鬱とか)の治療はおそらく対象外で、そのまま引かずに申請しても良いです。

pkweb
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  • f272
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回答No.5

出産に伴う一費用から控除しますので分娩から退院までの費用に限りません。出産とは関係のない費用から控除する必要はありません。

pkweb
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回答No.4

補足いただきありがとうございます。 個別案件という考え方ですが、たしかに出産に関しての金額を個別に整理されていれば、そういったことも可能かもしれません。 ただ、税務署に一度ご相談された方がいいかと思います。 補足いただきましたサイトの質疑はあくまで生命保険の契約に基づく保険金の補填によるものです。医療費の支払も明確に分けることが可能ですので他の医療費と区別することが可能ですよね。 普段産婦人科に受診されたもの(出産後においても)が出産に係るものと判断可能かどうかが争点になるのではないかと推察いたします。

pkweb
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  • w4330
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回答No.2

医療費控除は個別に考えません 1年間の(全ての医療費)ー(全ての給付金)で計算します なお、医療費に交通費も含める事ができます 全ての医療費とは妊娠、出産に関係ない医療費も含めます、例えば花粉症の医療費など

pkweb
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ありがとうございます。 気づきませんでした。 国税庁のこの回答からルールが変わったということですね。 ⇩ https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/28.htm  支払った医療費を補填する保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補填する保険金等の金額を差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、この場合の差引計算は、その補填の対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補填金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。

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回答No.1

その42万円は補填される金額に該当します。 よって、ご質問者様の回答となりますと、 1月~12月までのかかった医療費に対して差し引くということになります。 下記ページなどでご理解されるのが手っ取り早い方法ではないでしょうか。 https://hoken.zexy.net/money/lifeplanning/life12.html 申告の際の医療費集計フォームをご覧になられるとわかりやすいかもしれません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm

pkweb
質問者

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ありがとうございます。 気づきませんでした。 国税庁のこの回答からルールが変わったということですね。 ⇩ https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/28.htm  支払った医療費を補填する保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補填する保険金等の金額を差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、この場合の差引計算は、その補填の対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補填金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。

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