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著作権について
入場料を徴収し、不特定多数が出入りする場で ラジオなど歌がメインではないCDをBGMにしたいのですが著作権法に触れますでしょうか? ここでいう、ラジオはコピーしたものではなく公式で販売されているものです
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質問者が選んだベストアンサー
法という観点で言えば違法です。 著作権者でないのに、頒布したことになりますから。 それこそ、あまり知られていない楽曲を 自作のMIDIデータにしてネット上に置いても (JASRACの解釈では)楽譜を複製し 頒布したことになりますから。
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- vaio09
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回答No.3
「このディスクを権利者に無断で、複製、放送、公開上映、レンタルなどに使用することは法律で禁じられています」 みたいなことが書いてあるでしょ?
noname#43069
回答No.1
完全に抵触します。