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私的利用でもDVDのコピーガード解除などがだめ

DVDは不特定多数の人に販売するなどしてはじめて著作権侵害なのに 私的利用でもDVDの無制限コピー、コピーガード解除が許されないのはなぜですか。

みんなの回答

回答No.6

はじめまして♪ 旧来のコピー制限機能が無かった時代では「DVDは不特定多数の人に販売するなどしてはじめて著作権侵害なのに」という理論がアタリマエでした。 しかし、コピー制限を掛ける事で、同じレンタルDVD-Videoを、また見たい。という時にもう一度借りてくる。という仕組みとして、レンタル料金を低く抑える様な社会構造に即した法的処置が行なわれています。 音楽CDはコピー制限が本来無いので、レンタル料金に私的利用のコピー、著作権利用料を上乗せしていて、旧作映画等が激安で借りれるのに、CDはそういう事が無い、というのが前提に有るからです。 昔から、コピーガードを解除してコピーする事は法的に問題でしたが、解除方法を教えたり、解除する機器を販売する事などがグレーゾンだった時代も有りますが、違法ダウンロード禁止法と呼ばれた法整備(法改正)で、明確に違法と判るように明記した。という事です。 (このため、コピーガードキャンセラーと呼ばれた機器の販売や、コンピューターソフトを用いたコピーガード回避テクニックを紹介した雑誌が無くなりました。) もちろん、違法では有りますが当時の機器をまだ持っていて利用出来る人や、当時のコンピューター環境(OSを新しくすると動かなく成るソフトが多いから)と言う人の一部には、コピーをしている人は存在します。 また、民生用機器(一般用)ではなく、業務用機器や、その範囲のコンピューターソフトでは、コピーガードを解除して運用出来る環境は有ります。 (まぁ、その為に数十万、数百万という、ハードやソフトを購入する一般人はほぼ居ないでしょうし、そもそもそれらを使えるように訓練、講習を受けるという一般人もほぼ居ないでしょう。ハードの機器や、コンピューター上のソフト、高価だけど導入すれば、ソレで済む。というほど、プロ現場の状況は単純では無く、ちゃんと使いこなす為の熟練度が要求される分野ですからね。テレビ放送等で「映画の一部」とか「ライブの一部」という放送ウを行なう現場では、プロとしてアタリマエのスキルでもあります。) 「私的利用範囲」という部分に、「コピー制限が無い物」という前提条件が、現在はハッキリ表現されたので、コピー制限を解除する事はダメに成ったんです。(以前は、かなり黒いグレーゾンと言われたそうです。) おむね、こんな感じです。 本当の法的部分は「文化庁」のホームペから引き出せます。 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/ ただ、あまりにも難しく、私の様な一般人には、なかなか読みくだけません。。。(だから法律の専門家というのが存在するのでしょう。。。)

回答No.5

著作物についての規制は著作権者が決めます。 著作権者がコピー禁止措置を施していれば、その意思(権利)に反する行為をするわけでそれを違法としているわけです。 通常は勝手に配布されちゃ困りますからね。コピープロテクトしますし、コピーしたものを配るのも許可しません。 仮にですがコピープロテクトなしでコピー無制限、他人に配るのもOKとしているならコピーして配っても違反にはなりません。

  • bullfrog
  • ベストアンサー率22% (302/1370)
回答No.4

コピーガードを解除することが違法だという法律があるから…でしょうねぇ。 かつては、コピーガードを解除しないでコピーすること(画面に表示させてキャプチャする)は違法ではありませんでしたが、法改正でコピーガードを回避してコピーすることも違法になりました。 なお、コピーガードがないDVDの私的複製は違法ではありません。

参考URL:
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120620_541251.html
  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.3

>>DVDは不特定多数の人に販売するなどしてはじめて著作権侵害 前提が間違っています。まるで「著作権侵害でないのに、コピーガード解除が許されないのはなぜか」という質問になりますが、著作権侵害になるからコピーガード解除が許されないのです。 原則無断複製は著作権侵害です。私的使用目的の場合に、権利が制限され違法性が棄却されるにすぎません。 販売した時だけでなく、私的範囲外の業務利用、社内で複製物を利用しただけでも著作権侵害です。 もしかしたら「複製は合法、コピーガード解除が違法」と誤解しているのかもしれませんが、コピーガード解除自体は法規制がなく合法です。違法なのは「コピーガードを解除したうえでの複製が私的でも著作権(複製権)侵害」になることです。

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15537/29856)
回答No.2

例えばレンタルのDVDや知人・友人などから借りたDVDを気軽にカジュアルコピーされてはDVDが売れず著作権料などの収入も減るからでしょう。 同じ理由で地デジなどのデジタルテレビ放送を録画したものも同様でカジュアルコピーされはのちにDVDなどのパッケージで売る場合に売り上げにも響きますし特に民法の場合はリアルタイムで見てもらいたいのが本音でしょう。リアルタイムで見て途中に流れるCMを見てもらわないとスポンサー料が減りますから。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

相手がかけた「コピーガード」を壊すこと。 これが器物破損の罪になるのです。

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