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本の一部をコピーして人にあげたら著作権法違反?
本の一部をコピーして友達にあげたら著作権法違反ですか? 売ったり、不特定多数に渡したりしたらダメだろうとは思うのですが、1人の友達にあげるのもダメですか?
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質問者が選んだベストアンサー
著作権は複数の権利で構成され、権利の束と言われます。複製権、上演権といった支分権があり、この支分権のいずれかを侵害することが著作権侵害となります。著作権の具体的な内容ということです。 譲渡行為に関して「譲渡権」は公衆に譲渡した場合のみ対象となるので特定の友達一人にコピーを上げることは譲渡権侵害にはなりません。公衆とは不特定だけでなく特定多数のことも著作権法では意味します。だから特定の友達でも大勢の友達に複製物を譲渡すると譲渡権侵害になります。譲渡権は著作権の一つなのでつまり著作権侵害です。正当に購入した本をそのまま公衆に譲渡する場合は譲渡権は購入した時点でなくなっているのでコピーせずに本をオークションで転売しても譲渡権侵害にはなりません。あなたが本の一部をコピーした場合はその複製物に関して譲渡権は発生します。 著作権の支分権の多くは「公衆」を対象としています。しかし、複製権は公衆の条件はありません。なので「友達のために」コピーをすることは複製権侵害、つまり著作権侵害となります。譲渡行為は上でいった通り侵害ではないので、複製行為のみ著作権侵害となります。複製は主に私的使用目的の場合に許されています。 では私的使用目的に複製した物を友達に譲渡する場合はどうなのか?例えば自分で聞くためにCDをコピーしたけどあきたから友達ひとりにあげる場合です。複製行為に関しては私的使用目的なので適法です。それを公衆に譲渡してしまうと目的外使用となり複製権侵害になります。自分のためにコピーしたCDーRをオークションに転売したら当然違法です。しかし、特定の友達ひとりに譲渡することは公衆に譲渡していないので目的外使用にはなりません。だからまとめると友達ひとりのために複製をしてはいけないけど、自分のために複製した物をその後友達ひとりに譲渡しても違法ではありません。映画の著作物の場合は上映を目的としている場合特定少数への譲渡であっても違法になりますが。 細かい理由は以前書いたブログにhttp://blogs.yahoo.co.jp/apple40note/4655722.html
その他の回答 (2)
こんばんは! 他の回答者様もいってますが、本来は違法行為です。 でも。例えば学校の授業の教材の一部として、例えば会社で会議の資料などに本屋さんで売っている本のコピーを配っても訴えられることはないですよね? ですから、友達に差し上げるくらいならば大丈夫ですよ。
お礼
回答有難うございました。
- yvfr
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厳密には駄目ですが、現実的にはその程度では目くじら立てる著作者はいません
お礼
回答有難うございました。
お礼
たいへんくわしい回答を、有難うございました。