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改正著作権法の「不特定多数」とは
1月から改正著作権法が施行されましたが、私のケースが法律に違反するかどうかよく分からなかったので質問させてください。 私がPCで趣味で録音しているラジオ番組のデータをUPローダーを使用し、友人1名に渡していました。 その際、パスワードも私と友人にしか分からないようにし、DL上限数を「1」とし、友人がDLすると同時に削除されるようにしていました。 色々調べたところ、ラジオ番組もグレーゾーンであることがわかったのですが、この場合においても、「不特定多数にダウンロードさせた」ということになるのでしょうか? 同時に友人についても著作権法違反ということになるのでしょうか? また、 ・USBメモリ等に記録した同ラジオ番組のデータを友人に手渡ししてコピーさせた場合 ・メールの添付ファイルとして送信した場合 についても教えていただければと思います。 よろしくお願いします。
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- yoshix7
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回答No.1
不特定多数には当たらないと思います。 が、万が一、取調べを受けることになった時に それを立証できるのか? また、CDにしろDVDにしろコピーというのは、個人で利用することに制限されていますので 微妙ですね。(ほとんどの人が、そこまで考えていませんが) 一度、知り合いの弁護士さんと飲みにいった時に聞いた話ですが、 個人で利用するということであっても、厳密にいうとコピーした時点で違法と言うことです。 そこまで考えていたらきりがないですが・・・ 今回の改正では、動画、音楽ファイルのダウンロードの禁止ということなので グレーゾーンにあるものについて逮捕はされないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 >が、万が一、取調べを受けることになった時に >それを立証できるのか? そもそも刑事事件にはならないので,取調べを受けることもなければ,立証の必要もないとは思います。 要するにまだよくわからないということですね。